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調査研究チーム設置要綱

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0004984 更新日:2019年1月17日更新

要綱の趣旨

この要綱は、県の重要な施策などの調査研究を進めるために、調査研究チームを設置する場合の基本的事項を定めています。

要綱の本文

調査研究チーム設置要綱

第1 趣旨

 この要綱は、調査研究チーム(以下「チーム」という。)を設置する場合の基本的事項について定める。

第2 チームの設置

  1. 部局長は、重要な施策、計画の機動的、弾力的な調査研究を行わせるため、チームを設置することができる。
  2. チームを設置しようとする部局長は、あらかじめ、関係する部局長等に協議のうえ、チームを設置するものとする。

第3 チームの指揮

  1. チームは、チームを設置した部局長(以下「担当部局長」という。)に直属する。
  2. チームの事務は、担当部局長が指定する課長(以下「担当課長」という。)が総括する。
  3. 担当部局長が指定する企画主幹等は、チームの事務を整理し、事務の進行を管理する。

第4 チームの構成

  1. チームは、次の職員のうちから構成する。
    1. 担当部局の職員のうちから、部局長が指定した者
    2. 関係部局の職員のうちから、関係部局長の同意を得て担当部局長が指定した者
    3. 公募により募集した職員のうちから、当該職員の所属の部局長の同意を得て担当部局長が指定した者
  2. 前項第3号の公募を行う場合には、あらかじめ総務部長に協議するものとする。
  3. チームの構成員は、現職に従事したまま、チームの事務にも従事するものとする。
  4. 担当部局長は、必要があると認めるときは、指定された職員の担当課への兼務を内申することができる。

第5 チームの設置期間及び廃止

  1. チームの設置期間には特に制限はないが、担当部局長は、チームが速やかに事務を終了するよう、チームを監督しなければならない。
  2. 担当部局長は、チームの任務が終了したときは、必要に応じ庁議等に対しその成果を速やかに報告する。

第6 関係課、室等の協力

 チームの調査テーマに関係ある課、室及び出先機関の長は、当該チームの目的達成のため、積極的に協力しなければならない。

第7 その他

 その他チームの運営に関し必要な事項は、担当部局長が定める。

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