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【知事部局】ハラスメントの防止及び対応に関する指針

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0045981 更新日:2022年4月1日更新

 すべての職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を含む。)が、個人としての尊厳を尊重され、働きやすい職場環境を確立することにより、職員の利益の保護及び公務能率の向上を図ることを目的として、ハラスメントの防止及び対応に関し、必要な事項を定めたものです。

※ 令和4年4月、組織改正に伴い、指針等本文の「総務管理部長」を「総務部長」に改正しました。 

相談窓口

 県職員が業務を遂行するに当たり、外部の者に対して行うセクシュアル・ハラスメントについては、職員以外の方からも下記の窓口で相談を受け付けています。

相談窓口

 総務管理部人事課人事係
 電話(直通):025-280-5025

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