本文
失業者の退職手当の追加給付について
1 追加給付について
※受給時期によって異なりますが、追加給付額は、一人当たり11円~6,457円(平均 532円)となっております(平成25年5月から平成31年4月までの受給者)。
毎月勤労統計調査の不適切な取扱いの詳細については、厚生労働省ホームページを御覧ください。
2 対象者
・退職時の所属(勤務先)が、知事部局、議会事務局、選挙管理委員会、人事委員会事務局、労働委員会事務局、監査委員事務局の方
・新潟県から「失業者退職手当受給資格証」を交付され、公共職業安定所から失業認定を受けた方
・平成16年8月から平成31年4月までに失業者の退職手当の給付を受けた方
※受給時期によっては、追加給付が発生しない可能性があります。
3 追加給付の手続
(1)平成16年8月から平成25年4月までに失業者の退職手当の給付を受けた方
失業者の退職手当の追加給付対象となるかを確認するために必要ですので、以下の書類に必要事項を記入の上、新潟県総務管理部人事課まで送付ください。失業者の退職手当の追加給付対象と判断できた方から、追加給付いたします。
ア 失業者の退職手当の追加給付に関する申出書 [PDFファイル/36KB] 記入例 [PDFファイル/44KB]
イ 支給の事実が確認できる書類(以下のいずれか一つ)
(ア)「失業者退職手当受給資格証」の写し
(イ)失業者の退職手当が振り込まれた当時の金融機関等の通帳の写し(受給中の全ての期間分)
※(ア)(イ)がない方で、その他支給の事実が確認できる書類(受給中の全ての期間分)をお持ちの方
は、4 お問い合わせ先まで御連絡ください。
(2)平成25年5月から平成31年4月までに失業者の退職手当の給付を受けた方(令和元年5月以降も引き続き給付を受けた方を除きます)
なお、受給当時と住所が変わった等の理由により、新潟県からの文書を受領できない方は、以下の書類に必要事項を記入の上、新潟県総務管理部人事課まで送付ください。
4 提出先・お問い合わせ先
新潟県新潟市中央区新光町4番地1
新潟県総務管理部人事課給与係
「失業者の退職手当(追加給付)担当」行き
電話:025-280-5026
※お問い合わせの際は、「失業者の退職手当の追加給付の件」とお伝えください。
(参考)知事部局等以外で退職された方のお問い合わせ先
企業局:総務課 電話:025-280-5565
病院局:総務課 電話:025-280-5552
教育庁:福利課 電話:025-280-5598
警察本部:警務課 電話:025-285-0110
○本件に関して、新潟県が以下を行うことは、絶対にありませんので、御注意ください。 ・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること ・直接訪問して、通帳やキャッシュカードを預かったり、確認すること ・金銭を要求したり、手数料の振込みを求めること ・メールを送り、URLをクリックして手続を求めること ○本件に関して、不審な電話等がありましたら、4 お問い合わせ先まで御連絡ください。 |
---|
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)