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「障害者活躍推進計画」及び計画の実施状況をお知らせします(知事部局及び労働委員会事務局)
県では、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和35年法律第123号)第7条の3第1項の規定に基づき、「障害者活躍推進計画」を策定し、障害を有する職員の職業生活における活躍の推進に関する取組を行っています。
同法第7条の3第6項の規定に基づき、各年度における計画の実施状況についてお知らせします。
同法第7条の3第6項の規定に基づき、各年度における計画の実施状況についてお知らせします。
障害者活躍推進計画
この計画は、任命権者を知事とする機関(知事部局及び労働委員会事務局)の職員を対象とし、障害を有する職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施により達成しようとする目標及びその取組内容等を定めています。
計画期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間です。
※ 令和4年4月、組織改正に伴い、計画本文の「総務管理部長」を「総務部長」に改正しました。
計画期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間です。
※ 令和4年4月、組織改正に伴い、計画本文の「総務管理部長」を「総務部長」に改正しました。
実施状況
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