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人事委員会に関するQ&A
新潟県人事委員会に関するQ&Aを掲載しています。
人事委員会はどのような法律に基づいて設置されているのですか?
人事委員会は、地方公務員法第7条第1項の規定に基づき、新潟県人事委員会設置条例により設置されています。
人事委員会は、どのような役割を担っているのですか?
人事委員会は、「地方公共団体の職員の任免や給与制度等の人事管理が適正に行われるよう知事や教育委員会、警察本部長などの各任命権者の権限の行使をチェックする」とともに、「専門的観点からの調査研究や勧告などを行う」など、知事や議会等から独立した「公平・中立な第三者機関」です。
人事委員会の構成や委員の選任方法はどのようになっているのですか?
人事委員会は、「3人の委員で構成される合議制の機関」であり、委員の「任期は4年」です。
なお、委員は、「人格が高潔で地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者」のうちから、「知事が県議会の同意を得て選任」するものとされています。
人事委員会の権限には、どのようなものがあるのですか?
人事委員会には、大きく分けて次の3つの権限があります。
準立法的権限 | 法律又は条例に基づく人事委員会の権限に属する事項についての人事委員会規則の制定 |
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準司法的権限 | 職員の勤務条件に関する措置要求の審査 |
職員に対する不利益処分の審査請求の審査 | |
行政的権限 | 人事行政に関する事項についての調査・研究 |
職員の給与改定や勤務時間その他の勤務条件の改善に関する議会及び知事への勧告・報告 | |
競争試験及び選考の実施 | |
職員に関する条例の制定・改廃についての議会への意見の申出 | |
職員団体の登録 | |
労働基準監督機関としての職権の行使 | |
職員からの苦情の処理 |
なお、業務を行うための補助機関として事務局が置かれています。
委員会は、傍聴することができますか?
委員会は、出席議員(委員)の過半数の同意により、公開することができるものとされています。
ただし、実際には審議内容の性格(個人情報を含むなど)により非公開とされているものが大半です。(審議結果の概要は、本ホームページで見ることができます。)
詳細は、事務局にお問い合わせください。