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職員からの苦情相談

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0046071 更新日:2024年8月14日更新

職員からの苦情相談についての概要を掲載しています。

職員からの苦情相談

 人事委員会では、職員からの勤務条件等に関する苦情相談を行っています。

※原則として、職員本人からの相談に限ります。

苦情相談の流れ

苦情相談の流れの画像

職員からの苦情相談に関する規則(新潟県人事委員会規則第18-1号)※新しいウィンドウで開きます。<外部リンク>

対象職員

  • 対象となるのは、一般職の非現業職員(離職した職員(離職・再任用に関する相談に限る)、臨時的任用職員、会計年度任用職員を含む。)です。特別職非常勤職員、単純労務職員、公営企業職員(病院局・企業局)は、制度の対象外となります。また、県費負担教職員は、市町村公平委員会が苦情相談の窓口となります(県教育委員会の権限に属する事項を除く)。
  • 原則として、職員本人からの相談に限り、家族・代理人などによる相談はできません

相談できる内容

 職務や職場環境に伴うこと全般が対象となります。ただし、次のものは除きます。

  • 不正の告発、密告
  • 審査請求、措置要求を行っているもの
  • 職員の個人的な悩み事(結婚や家族の問題等)

相談した事案への措置例

  • 制度の説明、アドバイス
  • 事情聴取、照会、調査等
  • 結果の報告等
  • 斡旋

苦情相談に関するよくある質問

 よくある質問はこちら [PDFファイル/70KB]

その他

  • 匿名や仮名での相談も受け付けますが、この場合、問題解決を図るための措置が、助言や制度の説明に限られ、当局への斡旋等は行うことができません。
  • 規則第6条で、担当する職員等は苦情処理に関して職務上知り得た秘密を保持しなければならない旨規定されています。また、任命権者への報告や事情聴取等は相談者の了解の上で行う等、慎重を期すほか、面談は他の第三者が入らない場所で行うなど、相談者のプライバシーに配慮します。

苦情相談専用メールアドレス

  • 苦情相談専用メールアドレスを設置しました。
    「910itsudemo@pref.niigata.lg.jp」(苦情いつでも)
  • 必要事項(原則として以下のことを明記してください)
    1. 氏名
    2. 連絡先電話番号(こちらから連絡する際に使用します。応答可能な番号、例えば携帯電話番号等を記入してください。)
    3. 連絡先メールアドレス
    4. 所属
    5. 相談内容

 

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