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不利益処分についての審査請求

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0716990 更新日:2025年1月22日更新

1 不利益処分についての審査請求とは

 不利益処分についての審査請求とは、懲戒その他意に反する不利益な処分を受けた職員が、地方公務員法第49条の2第1項の規定により、人事委員会に審査請求をすることができる制度です。
 審査請求があった場合、人事委員会は、処分の適法性、妥当性について審査し、処分の承認、修正又は取消の判定を行います。
​ この制度は、職員の身分や利益を保護するとともに、人事行政の適正な運営を図ることを目的としています。

2 審査請求ができる職員

 審査請求ができるのは、一般職の職員(一般行政職員、教育職員、警察職員)です。
​ ただし、一般職の職員であっても、条件付採用期間中の職員、臨時的に任用された職員、企業職員、単純労務職員は審査請求をすることができません。また、特別職の職員も審査請求をすることができません。
​ 現に在職する職員のほか、懲戒免職又は分限免職により職員の身分を失った方も審査請求をすることができます。

審査請求ができる職員(図)

3 審査請求の対象となる不利益処分

 審査請求の対象となる不利益処分は、懲戒その他職員の意に反する不利益処分で、具体的には、懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)や分限処分(免職、休職、降任、降給)などです。

4 審査請求ができる期間

 審査請求は、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にしなければなりません。
​ 処分のあったことを知らなくても、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができません。

5 審査請求の方法

 審査請求は以下の書面を提出して行います。

 〇 審査請求書
 〇 処分説明書(処分の事由を記載した説明書)※交付されていない場合は提出は不要です。
 〇 (代理人が審査請求をする場合)代理人の資格を証明する書面(委任状等)
 〇 上記のほか、必要と認める資料がある場合は添付してください。

 持参、郵送及びオンラインによる提出が可能です。

 持参又は郵送による場合は審査請求書正副各1通、合計2通を提出してください。

 審査請求をオンラインで行うことを希望される方は、こちらをご覧ください<外部リンク>

 審査請求の手続等の詳細、各種様式については、以下をご覧ください。
  不利益処分についての審査請求に関する規則<外部リンク>
  不利益処分についての審査請求の手続きに必要な書面の様式<外部リンク>

6 審査請求の手続の流れ

 審査請求の審査手続の流れは、次のとおりです。

審査請求の審査手続の流れ(図)

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