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【上越】興行場営業について
興行場営業を始められる方へ
まずは施設をつくる前に平面図を持って当部生活衛生課までご相談にいらしてください。
新規営業許可
許可申請書を取りにきていただき、その時に申請手続きについて説明します。
検査日(原則木曜日)が決められていますので、営業開始予定日から余裕をもって申請手続きを行ってください。
提出書類(常設の場合)
- 興行場(常設)営業許可申請書【第1号様式】
- 興行場の所在地を中心とする半径200メートル以内の見取り図
- 興行場の各階ごとの平面図
- 営業者から当該営業を譲り受けた者は、当該営業を譲り受けたことを証する書類
- 手数料(22,000円)※生活衛生課の窓口にて、新潟県収入証紙又はキャッシュレス決裁により納入してください。
【第1号様式】興行場(常設)営業許可申請書 [Wordファイル/19KB]
【第1号様式】興行場(常設)営業許可申請書 [PDFファイル/65KB]
提出書類(仮設の場合)
- 興行場(仮設)営業許可申請書【第2号様式】
- 興行場の構造設備の概要(平面図)
- 手数料(6,200円)※生活衛生課の窓口にて、新潟県収入証紙又はキャッシュレス決裁により納入してください。
【第2号様式】興行場(仮設)営業許可申請書 [Wordファイル/17KB]
【第2号様式】興行場(仮設)営業許可申請書 [PDFファイル/41KB]
変更
申請事項が変更になった時は届け出をお願いします。
- 店舗の名称(屋号)が変わった
- 申請者の住所が変わった
- 申請者が法人で会社の住所、社名、代表者が変わった
- 施設の改築(改築の度合いによって変更届けでなく、新規の許可申請が必要になりますので、図面を持って相談に来てください。)
また申請者が変わった時、店舗を移転した時等は新規の許可申請が必要になります。
【第6号様式】興行場営業変更届出書 [Wordファイル/17KB]
【第6号様式】興行場営業変更届出書 [PDFファイル/36KB]
承継
相続
申請者が死亡して、その相続人が引き続き営業を行っていく場合は承継の手続きが必要になります。
- 興行場営業承継届出書(相続)【第3号様式】
- 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
- 相続人が2人以上いる場合においては、その全員の興行場営業者相続同意証明書【第4号様式】
【第3号様式】興行場営業承継届出書(相続) [Wordファイル/16KB]
【第3号様式】興行場営業承継届出書(相続) [PDFファイル/32KB]
【第4号様式】興行場営業者相続同意証明書 [Wordファイル/16KB]
【第4号様式】興行場営業者相続同意証明書 [PDFファイル/25KB]
合併・分割
法人経営で、合併又は分割により引き続き経営する場合は承継の手続きが必要になります。
- 興行場営業承継届出書(合併・分割)【第5号様式】
- 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により営業を承継した法人の定款又は寄付行為の写し
【第5号様式】興行場営業承継届出書(合併・分割) [Wordファイル/16KB]
【第5号様式】興行場営業承継届出書(合併・分割) [PDFファイル/36KB]
廃止(休止・再開)
こんな時は届け出をお願いします。
- 営業を廃業した
- 営業を1ヶ月以上お休みする
- 営業をお休みしていたが再開する
【第7号様式】興行場営業停止・再開・廃止届出書 [Wordファイル/17KB]
【第7号様式】興行場営業停止・再開・廃止届出書 [PDFファイル/33KB]
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