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【上越】産業廃棄物処理業許可申請書・届出書
概要
該当する要件
- 事業者の住所地が当センター管内(上越市、糸魚川市、妙高市)にある方で、他者の産業廃棄物を収集運搬・処分をしようとする方
- 事業者の住所地が当センター管内にある方で、産業廃棄物処理業許可の更新しようとする方
- 事業者の住所地が当センター管内にある方で、産業廃棄物処理業の許可内容を変更しようとする方
申請・届出の方法
申請・届出書を提出する際は、あらかじめ電話で日時を予約して来所願います。
変更届のうち簡易なものは、郵送でも受け付けますので、当センター職員にご確認ください。この場合、送料を貼った返信用封筒を同封してください。
提出部数
2部(控えに受付の押印を希望する場合は、3部)
提出期限
- 新規許可申請:業を始める前(許可されるまで業を行うことができません)
- 更新許可申請:更新しようとする許可の有効期限日まで(許可の有効期限日の2ヶ月前を目途に提出)
- 変更許可申請:変更前(許可されるまで変更することができません)
- 廃止・変更届:廃止・変更の日から10日以内(ただし欠格要件に係る届出は、該当するに至った日から2週間以内)
手数料等
※手数料は「新潟県収入証紙」で納入。金額はリンク先の県庁ホームページでご確認ください。
※※廃止・変更届は手数料不要
備考
県外の事業者である場合や、当センター管外に事業所があり、そこで処理施設や積み替え保管施設がある場合は、提出先が当センター以外となります。
詳細は、下記リンク先の「提出先」にてご確認ください。
様式ダウンロード
申請書及び届出書に記載すべき事項、添付すべき書類など、詳細はリンク先の手引き、記載例にてご確認ください。