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【上越】水質汚濁防止法に関する各種届出書
概要
該当する要件 |
施設を設置する工場・事業場が糸魚川市、妙高市にある場合は、当センターが受付窓口となります。 |
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届出の方法 |
届出書を提出する際は、あらかじめ電話で日時を予約して来所願います。 |
提出部数 | 2部(1部は写しで可) |
備考 |
施設を設置する工場・事業場が上越市内にある場合は、届出先は上越市環境政策課<外部リンク>になります。 |
様式ダウンロード
- 特定施設等設置(使用、変更)届出書(県庁のホームページへリンク)
上記「該当する要件」のうち、(1)(2)(3)の届出を提出する場合に使用する様式です。 - 氏名変更届出書(県庁のホームページへリンク)
上記「該当する要件」のうち、(4)の届出を提出する場合に使用する様式です。 - 承継届出書(県庁のホームページへリンク)
上記「該当する要件」のうち、(5)の届出を提出する場合に使用する様式です。 - 特定施設等使用廃止届出書(県庁のホームページへリンク)
上記「該当する要件」のうち、(6)の届出を提出する場合に使用する様式です。