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【上越】揚水設備に関する各種申請書・届出書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0046297 更新日:2023年4月21日更新

概要

該当する要件
  1. 条例に規定する揚水設備を新たに設置しようとする場合
  2. 構造等の変更により新たに条例に規定する揚水設備となる場合
    ※原則として新規設置は認めていません。
  3. 揚水施設の構造、使用の方法、揚水機等を変更しようとする場合
  4. 揚水設備の設置又は変更の工事が完了した場合
  5. 揚水設備設置者の氏名等若しくは事業場の名称等に変更があった場合
  6. 揚水設備を承継した場合
  7. 揚水設備を廃止した場合
申請・届出の方法

申請・届出書を提出する際は、あらかじめ電話で日時を予約して来所願います。
氏名等変更届、承継届、廃止届は郵送でも受け付けます。この場合、送料を貼った返信用封筒を同封してください。

提出部数  2部(1部は写しで可)
提出期限

1、2設置、3変更許可申請:着工前(許可されるまで着工できません)
4完了届:工事の完了の日から30日以内
5氏名等変更届、6承継届:変更、承継の日から30日以内
7廃止届:廃止後速やかに(廃止の工事に職員が立ち会いますので、事前にご連絡ください)

備考

上越市内(浦川原区、大島区、中郷区、名立区、牧区及び安塚区を除く)で揚水設備を設置する場合には、規模に関わらず上越市環境政策課<外部リンク>への届出が必要です。
妙高市内で揚水設備を設置する際は、地域や規模により届出が必要な場合がありますので、妙高市環境生活課(0255-74-0033)にご相談ください。

様式ダウンロード

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