本文
【上越】その他の水域の排水基準(上越市、妙高市または糸魚川市内に限る)
その他の水域へ排出する工場又は事業場の排水基準は、排水量により異なります。
まず、各工場又は事業場の状況をご確認ください。
排水量
特定施設が設置されている工場又は事業場から公共用水域へ排出する1日当たりの平均的な排出水の量。
1日当たりの平均的な排出水の量からどの排水基準が適用されるか確認しましょう。
(工場又は事業場に特定施設が設置されていることが前提です。)
- 【表1】 有害物質に係る一律排水基準[PDFファイル/45KB]
- 【表2】 生活環境項目に係る排水基準[PDFファイル/50KB]
- 【表Cr】 条例による上乗せ排水基準(Cr)[PDFファイル/44KB]
工場・事業所が上越市内にある場合は、上越市環境政策課にお問い合わせください。
上越市環境政策課<外部リンク>
排水基準表の説明
水質汚濁防止法で定められている排水基準 | 表1 | 有害物質28項目について許容限度が定められています。排水量に関係なく特定施設を設置しているすべての工場又は事業場に適用されます。 |
---|---|---|
表2 | 生活環境項目15項目について許容限度が定められています。1日の平均的な排水量が50立方メートル以上の特定施設を設置している工場または事業場に適用されます。 | |
県条例による上乗せ排水基準 | 表Cr | 県条例によりクロム含有量について許容限度を定めています。1日の平均的な排水量が10立方メートル以上50立方メートル未満の特定施設を設置している工場又は事業場に適用されます。 |
用語の説明
公共用水域 | 河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する水路のことです。 |
---|---|
特定施設 | 汚水または廃液を排出する施設のことです。政令によりおよそ100種類が定められています。 |
特定事業場 | 特定施設を設置している事業場のことです。 |
有害物質 | カドミウムなど、人の健康に係る被害を生じるおそれがある物質のことです。政令により28項目が定められています。 |
生活環境項目 | 水の汚染状態のうち、生活環境に係る被害を生じるおそれがある項目のことです。政令により15項目が定められています。 |
排水基準 | 工場または事業場から公共用水域に排出する水の汚染状態について守るべき基準を定めたものです。有害物質及び生活環境項目について、全国一律の基準が定められています。 |
上乗せ排水基準 | 「新潟県水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例」により、特定の水域において、生活環境項目の一部について全国一律の排水基準よりも厳しい基準を定めたものです。 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)