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【上越】喫煙時は周囲への「配慮義務」を守りましょう!ー法改正によるお知らせー
受動喫煙を防ぐため、喫煙時の周囲への「配慮義務」が法律に明記されました
改正健康増進法において喫煙時の「配慮義務」に関する事項が新たに設けられ、平成31年1月24日から一部施行されています。
受動喫煙による健康被害は、日本人研究者が世界で初めて「喫煙者の妻に肺がん発症が多いこと」を発表し、2000年頃には多くの研究から受動喫煙と健康被害には因果関係があるとされてきました。
今では世界中で受動喫煙対策が行われています。
受動喫煙による健康影響
e-ヘルスネット(厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト)はこちら<外部リンク>
喫煙時の2つの「配慮義務」
1 周囲に人がいない場所で喫煙するように配慮する
2 子どもや患者などが集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控える
子どもや患者は、タバコの煙の影響を受けやすいので特に配慮が必要です。
今まではたばこを吸う人のマナーでしたが、平成31年1月24日からはルールとなりました。
喫煙者の皆様の御協力をお願いします。