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建築工事中の諸手続きについて
1.建築物の施工状況の確認に関する手続きについて
(1)建築基準法関係
- 工事施工状況報告(県細則第13条関係)
基礎・各階の主要構造部の施工完了時に提出が必要です。(提出先:建築課)注日
※提出が必要となる工程はこちらを御確認ください。 - 中間検査申請(法第7条の3関係)
「特定工程」を含む場合、当該工程完了時に申請が必要です。(提出先:建築課)
※制度概要、検査の流れなどはこちらを御確認ください。 - 工事看板の掲示について(法第89条)
工事施工者は、建築確認があった旨を当該工事現場の見やすい場所に表示する必要があります。
2.建築物(工作物)の計画等の変更に関する手続きについて
(1)建築基準法関係
- 計画変更申請(法第6条関係)
確認申請の内容を変更する場合に申請が必要です。(提出先:建設地の市)
※計画変更にあたらない「軽微な変更」に該当するか判断に迷う場合は、着手前に事前協議をお願いします。 - その他申請・届出
名義変更や工事中止などの場合は手続きが必要ですのでこちらを御確認ください。
(2)長期優良住宅法、エコまち法関係
- 長期優良住宅建築等計画の変更認定
認定済の長期優良住宅建築等計画についての変更申請です。(提出先:建築課)
※制度概要や手続きの流れ等はこちらで御確認ください。 - 低炭素建築物新築等計画の変更認定
認定済の低炭素建築物新築等計画の変更申請です。(提出先:建築課)
※制度概要や手続きの流れ等はこちらで御確認ください。