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建築士法・宅地建物取引業法関係の手続きについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0046950 更新日:2021年4月27日更新

建築士法・宅地建物取引業法関係の手続きについての画像

(1)建築士法関係

  1. 建築士免許登録申請
     一級または二級・木造建築士の免許登録及び登録内容の変更についての申請はこちらです。(提出先:士会連合会・県士会)
  2. 建築士事務所登録申請<外部リンク>
     建築士事務所の開設者は登録申請が必要です。(提出先:県建築士事務所協会)
  3. 設計等の業務に関する報告書(年次業務報告書)(法第23条の6関係)
     建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに業務実績等に関する報告書の提出が必要です。(提出先:県建築士事務所協会)
  4. 建築士事務所の登録証明
     建築士事務所の登録証明を受ける際は申請してください。(提出先:建築課)

(2)宅地建物取引業法関係

  1. 宅地建物取引業者免許申請
     宅地建物取引業の免許を受けるため(更新・書き換え共)に必要な申請です。(提出先:建築課)
  2. その他宅建業関係申請・届出
     宅地建物取引士の登録や営業保証金関係の届出などについてはこちらを御確認ください。


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