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地域型住宅グリーン化事業における「新潟県地域住文化要素基準」について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0486385 更新日:2023年3月30日更新
 
 国土交通省が実施する「地域型住宅グリーン化事業」について、令和4年度より、地域の伝統的な建築技術の継承に資する住宅とする場合の補助額の加算措置が創設されたことを受け、「新潟県地域住文化要素基準」を定めました。
 加算措置の適用にあたっては、本基準をグループの共通ルールとして取り入れることが必要です。

【令和5年度改正】
 ガイドライン中の3(2)ウ、エ、オを一部改正し、令和5 年度地域型住宅グリーン化事業から適用します。
 (改正前)新潟県産材の板張り、新潟県産材を使用した板張り
 (改正後)木板張り

新潟県地域住文化要素基準ガイドライン

1 目的
 国土交通省では、地域における木造住宅の生産体制を強化し、環境負荷の低減を図るため、木材関係事業者、建材流通事業者及び中小住宅生産者等の連携によるグループ毎の住宅生産等に関する共通ルール等に基づいたZeh等の省エネ性能等に優れた木造住宅の整備等に対して支援する「地域型住宅グリーン化事業」が実施されており、地域の伝統的な建築技術の継承に資する住宅とする場合に補助額の加算措置が設けられています。
 本ガイドラインは、新潟県における地域の伝統的な建築技術の基準(以下「地域住文化要素基準」という。)について定めるものです。

2 適用範囲
 本ガイドラインは、新潟県内全域に適用する。 ただし、市町村が独自に定めた地域住文化要素基準の適用を受ける区域を除く。

3 新潟県地域住文化要素基準
 次の(1)及び(2)に該当すること
 (1) 木造軸組工法であること
 (2) 次のアからケのうち、いずれか3 つ以上に該当すること
  ア 屋根材料  母屋又は下屋の屋根全体が県産瓦葺きであること
  イ 軒     軒の出(壁芯から軒先までの寸法)が60 センチメートル以上であること
  ウ 外壁    漆喰、土、砂、珪藻土等の塗り壁又は木板張りの部分を設けること
  エ 内壁    漆喰、土、砂、珪藻土等の塗り壁又は木板張りの部分を設けること
  オ 床(A)    床が木板張りであること
  カ 床(B)    新潟県産畳を使用した畳の間(6 畳以上)を設けること
  キ 縁側    主な居室に縁側(濡れ縁を除く。)を設けること
  ク 積雪対策(A) 外部に面する建具に落とし板用の十手型金具、貫抜き型金具又はコの字型金具を設けること
  ケ 積雪対策(B) 屋根勾配10分の3以上の落雪式屋根とすること

4 適用開始時期
 本ガイドラインは、令和5 年度地域型住宅グリーン化事業から適用する。

補助事業についての問合せ先

地域型住宅グリーン化事業評価事務局
電話:03-3560-2886
HP:http://chiiki-grn.jp

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