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要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果等の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、耐震改修促進法という。)第9条の規定に基づき、県の所管する管内(新潟市、長岡市、上越市、柏崎市、三条市及び新発田市を除く。)の要安全確認計画記載建築物について耐震診断の結果を公表します。
要安全確認計画記載建築物
県では、耐震改修促進法第5条第3項第1号の規定に基づき、要安全確認計画記載建築物(防災拠点施設)を新潟県耐震改修促進計画に記載しています。
耐震診断結果の公表(新潟県が所管する管内)
新潟県が所管する管内における、要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果等は次のとおりです
(令和4年9月30日現在)
耐震診断の結果の概要
震度6強から7に達する程度の地震に対する危険性が高い施設 1 施設
震度6強から7に達する程度の地震に対する危険性がある施設 1 施設
震度6強から7に達する程度の地震に対する危険性が低い施設 16 施設
合計 18 施設
震度6強から7に達する程度の大規模地震に対する安全性を示します。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。
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