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被災建築物応急危険度判定について
被災建築物応急危険度判定とは?
地震が発生した直後において、被災した建築物の被害状況を、地方公共団体により要請を受けた応急危険度判定士が調査を行い、その建築物が使用できるか否かを応急的に判定することをいいます。余震等による建築物の倒壊、部材の落下等から生ずる二次災害を防止し、住民の安全を図ることを目的としています。
なお、この調査は無料で行っています。
※注:罹災証明のための被害調査ではありません。
(一財)日本建築防災協会
調査結果の表示について
応急危険度判定による調査結果は、「危険」・「要注意」・「調査済」の三種類の判定ステッカーで、建物の出入口等の見やすい場所に表示します。
当該建築物の利用者・居住者だけでなく、建築物の付近を通行する歩行者等にも安全であるか否かを容易に識別できるようにします。
なお、判定結果に対する問い合わせ先も、判定ステッカーに記入されています。
≪判定ステッカーと判定結果の意味≫
被災建築物応急危険度判定士とは?
新潟県知事の認定を受け、知事又は県内市町村長の要請に基づいて応急危険度判定を行う者を言います。
判定士の認定は、県内に在住し、又は在勤している方で以下の認定基準を満たし、かつ、応急危険度判定に関する講習を修了した方に対して行われます。
- 認定基準
- 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士
- 1以外で、知事が認めた者
- 応急危険度判定に関する講習
- 知事が実施する講習
- 建築士を対象とする講習の指定に関する規定により国土交通大臣が指定する講習
- 建築士を対象とする講習の指定に関する要綱により県知事が指定する講習
- 1~3に掲げる講習と同等であると知事が認めた講習
新潟県被災建築物応急危険度判定士認定要綱 [PDFファイル/67KB]
応急危険度判定士養成講習会について
応急危険度判定士の認定要件となっている「知事が実施する講習」として、 新潟県では毎年、応急危険度判定士の養成講習会を開催しています。講習会の内容等については、下記リンク先でご確認ください。
※令和6年度の開催案内を掲載しました!
被災建築物応急危険度判定士養成講習会開催のお知らせ(8月27日で申込を締め切りました)
判定士の認定について
1.新規申請
新規に判定士の認定を受けたい場合は、認定申請書(第1号様式)に必要事項を記入し、下記書類を添付して申請してください。
添付書類
- 写真 2枚
(写真の裏面に氏名を記載のうえ、内1枚は申請書に貼付)
(縦4cm×横3cm・6ヶ月以内・上半身無帽・カラー) - 建築士の免許証の写し 1枚
(建築士の資格により認定基準を満たす場合) - 応急危険度判定に関する講習会の受講修了書
(上記「応急危険度判定に関する講習会」のうち、2~4に該当する講習会を受けた場合に限る)
2.更新申請
認定証の有効期間は、認定日から5年を経過した日の属する年度の末日までです。引き続き応急危険度判定士として認定を受けたい場合は、更新の手続きを行ってください。
有効期間を過ぎた認定証は効力を失いますのでご留意下さい。
更新の方法については、下記リンク先をご確認ください。
3.記載事項に変更が生じた場合
認定証の記載事項に変更が生じたときは、変更事項届出書兼認定証再交付申請書(第5号様式)に必要事項を記入し、下記書類を添付して届け出てください。
添付書類
- 写真 2枚
(写真の裏面に指名を記載のうえ、内1枚は申請書に貼付け)
(縦4cm×横3cm・6ヶ月以内・上半身無帽・カラー)
4.認定証の再交付
認定証を紛失若しくは汚損した場合は、認定証再交付申請書(第6号様式)に必要事項を記入し、下記書類を添付して届け出てください。
添付書類
- 写真 2枚
(写真の裏面に氏名を記載のうえ、内1枚は申請書に貼付)
(縦4cm×横3cm・6ヶ月以内・上半身無帽・カラー) - 認定証
(紛失した場合を除く)
5.認定を辞退する場合
事情により認定を辞退したい場合は、認定辞退届出書書(第7号様式)に必要事項を記入し届け出てください。
6.申請書等の提出先
各種申請や届出の提出先は下記のとおりです。直接持参又は郵送により提出してください。
〒950-8570
新潟市中央区新光町4-1 新潟県庁6階
建築住宅課 建築指導係 宛
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