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宅地建物取引業者変更届出書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0470620 更新日:2024年7月26日更新
申請届出様式名 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
該当条文等 宅地建物取引業法第9条
申請手続き届出の概要

宅地建物取引業者の「商号又は名称」「代表者氏名」「役員(法人の場合)等」「事務所の名称及び所在地」「専任宅地建物取引士」に変更があった場合、その日から30日以内に届け出なければなりません。

(注意)この届出により宅地建物取引士個人の登録簿の内容が自動的に変更されることはありません。登録内容の変更には本人からの申請が必要です。(こちらをご参照ください。→宅地建物取引士の手続きについて

受付場所 各地域振興局建築課
受付期間 変更があってから30日以内
手数料等 なし
備考(申請届出にあたっての留意事項) 提出部数正・副各1部

提出書類

添付書類

業者変更届出書添付書類一覧 [PDFファイル/148KB]

誓約書、専任の宅地建物取引士設置証明書、事務所を使用する権原に関する書面、略歴書 [Excelファイル/140KB]

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