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宅地建物取引士死亡等届出書
申請届出様式名 | 宅地建物取引士死亡等届出書 |
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該当条文等 | 宅地建物取引業法施行規則第14条の7の2、宅地建物取引業法第22条の2第6項 |
申請手続き届出の概要 |
宅地建物取引士が、死亡したとき又は欠格要件に該当したときに届出ます。登録が消除されたときは宅地建物取引士証を返納します。 |
受付場所 | 県土木部都市局建築住宅課住宅宅地係 |
受付期間 | 死亡した場合は、その事実を知った日から30日以内に相続人が届け出てください。欠格要件に該当の場合、その該当した日から30日以内に届け出てください。 |
手数料等 | なし |
備考(申請届出にあたっての留意事項) |
死亡の場合は相続人が届出することになっています。
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提出書類
- 宅地建物取引士死亡等届出書 [Excelファイル/33KB]
- 宅地建物取引士証返納届(証の交付を受けていた場合) [PDFファイル/40KB]
- 宅地建物取引士証紛失届(証の交付を受けていたが紛失した場合) [PDFファイル/38KB]
記載要項
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