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宅地建物取引業者の案内所設置届

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047006 更新日:2024年5月23日更新
申請届出様式名 届出書(案内所等の設置)
該当条文等 宅地建物取引業法第50条第2項
申請手続き届出の概要 一団の宅地又は建物を販売するための案内所を設置する場合に届け出なければなりません。
受付場所 各地域振興局建築課
受付期間 案内所を設置する10日前までに(中10日)
手数料等 なし
備考(申請届出にあたっての留意事項)

提出部数

新潟県知事免許業者は正1部・副1部

他都道府県知事免許業者は正2部・副1部

国土交通大臣免許業者は正2部・副1部(正1部は地方整備局窓口へ、残りの正1部・副1部を各地域振興局建築課へ提出してください。)

※提出の際は、案内所及び物件所在地の案内図を添付してください。

提出書類

50条2項届出書 [Wordファイル/47KB]

記載要項

50条2項記載要項(PDF形式 51キロバイト)

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