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県営住宅の家賃算定に係る利便性係数設定要領

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0005005 更新日:2019年4月1日更新

要領の趣旨

 この要領は、新潟県営住宅条例(昭和35年新潟県条例第6号)第15条第2項の規定により、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項第4号に規定する数値の設定に関し、必要な事項を定めたものとする。

要領の本文

県営住宅の家賃算定に係る利便性係数設定要領 [PDFファイル/69KB]

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