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宅地建物取引業従事者変更届
申請届出様式名 | 宅地建物取引業従事者変更届 |
該当条文等 | 新潟県宅地建物取引業法施行細則第3条 |
申請手続き届出の概要 |
宅地建物取引業者は、従事者に変更があった場合は、速やかに宅地建物取引業従事者変更届を知事に提出しなければなりません。 (注意)この届出により宅地建物取引士個人の登録簿の内容が自動的に変更されることはありません。登録内容の変更には本人からの申請が必要です。(こちらをご参照ください。→宅地建物取引士の手続きについて) |
受付場所 | 各地域振興局建築課 |
受付期間 | 変更後、速やかに提出してください。 |
手数料等 | なし |
備考(申請届出にあたっての留意事項) | 提出部数 正・副各1部 |
提出書類
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◇このページに関するお問い合わせは 建築住宅課
住所: 950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話: 025-280-5439 ファクシミリ: 025-285-6840
電子メール: ngt160030@pref.niigata.lg.jp
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