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「居住環境基準」及び「災害配慮基準」の事前確認のお願い〈新潟県〉

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047009 更新日:2024年8月30日更新

 長期優良住宅法第6条第1項第3号に規定する「良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」(以下「居住環境基準」という。)を判断するための県の基準は、次のとおりです。

〔令和6年8月30日 オンライン申請開始に伴う追記〕

 従前より、認定申請書に「事前確認書」を添えて県に申請いただくことを求めているところですが、新潟県電子申請システムからオンライン申請で申請する場合においても、同様に「事前確認書」の各確認欄に担当課から押印を受けてください。担当課から押印を受けた後、スキャン等により電子化し、システム上でアップロードして申請を行ってください。

〔居住環境基準の事前確認のお願い〕

 長期優良住宅建築等計画を県に申請する場合、居住環境基準への適合の有無について、「事前確認書」を用いて市町村及び県の担当課にそれぞれ事前に確認してください。
 確認の結果、長期優良住宅建築等計画の内容が居住環境基準に適合している場合には、「事前確認書」の各確認欄に担当課から押印を受けた後、長期優良住宅建築等計画の認定申請書に「事前確認書」を添えて県に申請してください。

事前確認書のダウンロード

〔災害配慮基準の事前確認のお願い〕 ※令和4年2月20日から追加

 令和3年5月に長期優良住宅の普及の促進に関する法律が改正され、長期優良住宅建築等計画の認定基準に「自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること」(以下「災害配慮基準)という。)が追加されました。

 令和4年2月20日(窓口での受理日)から県に申請する場合、災害配慮基準への適合の有無について、「事前確認書」を用いて国交省のオープンデータ、新潟県のホームページ又は各担当部局等で事前に確認して下さい。
  確認の結果、長期優良住宅建築等計画の内容が災害配慮基準に適合している場合には、認定申請書に「事前確認書」を添えて、県に申請してください。

改正概要 [PDFファイル/637KB]

※法改正に伴い、令和4年2月20日から事前確認書の様式に変更があります。

改正後の事前確認書のダウンロードはこちらから

【参考1】災害配慮基準に係る区域の確認方法 [PDFファイル/508KB]

【参考2】国交省オープンデータ活用方法 [PDFファイル/1.79MB]

【参考3】災害配慮基準に係る災害配慮基準に係る各区域の所管・問合せ先 [PDFファイル/512KB]

地区計画に関する事項

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に規定する地区計画のうち、建築物に関する事項とし、当該計画に適合しない場合は、長期優良住宅建築等計画の認定を行いません。

新潟県所管区域内 地区計画一覧 [PDFファイル/330KB]

都市計画施設に関する事項

 次に掲げる住宅の建築制限のある区域内にあっては、長期優良住宅建築等計画の認定を行いません。
 ただし、申請建築物が市街地開発事業の施行区域内における施設建築物である建築物及び区画整理地内の除却が不要な建築物である等長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合はこの限りでありません。

  1. 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
  2. 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  3. 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
  4. 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域

景観計画に関する事項

 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画の区域内において、当該計画に適合しない場合は、長期優良住宅建築等計画の認定を行いません。

<景観計画に関する事項の確認先について>

  1. 市町村が景観行政団体の区域は、当該市町村の担当課に確認してください。
  2. 上記以外の区域については、長期優良住宅建築等計画の内容が新潟県景観計画で定める規模要件に該当する場合、新潟県土木部都市局都市政策課に確認してください。

 

 景観行政団体や県の景観計画区域の確認については、以下の県都市政策課ホームページにおいて確認できます。

県の景観計画等について(県都市政策課ホームページ)

災害配慮に関する事項(令和4年2月20日から適用)

 次の各号に掲げる区域内にあっては原則として長期優良住宅建築等計画を認定を行いません。

 ただし、区域の指定が解除されることが決定している場合又は近い将来解除されることが確実と見込まれる場合等にあっては、この限りではありません。

  1. 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
  2. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
  3. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
  4. 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域

参考資料

 令和3年5月28日の法改正に伴い、要綱を改正しました。

新潟県長期優良住宅建築等計画認定実施要綱【令和4年2月20日施行】 [PDFファイル/140KB]

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