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白地地域における建築形態制限について
はじめに
白地地域とは
都市計画区域内の用途地域の指定のない区域をいいます。
都市計画区域とは
一体の都市として総合的に整備、開発及び保全する区域のことです。
都市計画区域においては、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保し、適正な制限のもとに土地の合理的な利用を図ります。
用途地域とは
良好な市街地環境形成と機能的な都市活動の確保を目的に、将来のまちづくりの方向性や土地利用の現況・動向などをもとに定めるもので、13種類の地域があります。
建築基準法の改正概要(平成12年5月19日改正)
用途地域の指定のない区域における建築物の形態制限
建築基準法では、平成12年の法改正まで白地地域は一般的に将来の市街地像が明確になっていない地域であることから、比較的緩やかな制限である容積率400%、建ぺい率70%が一般に適用されていました。
しかし、白地地域の実情は、容積率400%を下回る低密度な土地利用が相当進んでおり、いったん高容積の建築物が建築された場合、日照、通風、採光、道路交通等の環境悪化を招くおそれがあります。
このため、平成12年の法改正では、特定行政庁が土地利用の状況を考慮して建築形態制限を定めるように改正されました。
なお、新潟県は建築形態制限を平成16年新潟県告示第553号によって平成16年4月1日から施行しています。
平成12年5月の建築基準法の改正により追加された建築形態制限のメニュー
改正前 | 改正後 | |
---|---|---|
容積率制限 | 原則 400% |
400,300,200,100,80,50% から選択 |
建ぺい率制限 | 原則 70% |
70,60,50,40,30% から選択 |
道路斜線制限 | 勾配1.5 | 勾配1.5,勾配1.25 から選択 |
隣地斜線制限 | 31m+勾配2.5 | 31m+勾配2.5,20m+勾配1.25 から選択 |
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