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住宅瑕疵担保履行法・その他の様式(宅建業者用)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047004 更新日:2021年1月29日更新

 新築住宅を引き渡す事業者は、年2回の基準日に係る資力確保措置状況の届出の他にも、供託の保証金の不足時や、保証金の保管替え等の際に、随時、申請書や届出書の提出が必要です。

保証金の不足額の供託に係る申請様式

※ 基準日において適正に資力確保措置が行われていなかった場合

必要様式

添付書類

住宅販売瑕疵担保保証金に係る供託書の写し
(新たに供託した供託書の写し)

還付等による不足額供託の届出様式

※ 保証金の還付その他の理由により、保証金供託額が基準額に比して不足した場合

必要様式

第10号様式(第22条において読み替えて準用する第10条関係):住宅販売瑕疵担保保証金の不足額の供託についての届出書 [Wordファイル/60KB]

添付書類

当該供託に係る供託書の写し

保証金の保管替え等の届出様式

※ 供託事業者の主たる事務所の移転等により最寄りの供託所が変更となった場合

必要様式

第11号様式(第22条において読み替えて準用する第11条関係):住宅販売瑕疵担保保証金の不足額の供託についての届出書 [Wordファイル/24KB]

添付書類

  1. 金銭のみで供託を行っている場合
    保管替え済の旨が記載されている供託書の写し
  2. 有価証券、または有価証券及び金銭で供託を行っている場合
    供託物の受入れの記載のある供託書の写し

保証金の取戻しの承認申請様式

※ 基準日における保証金が当該基準日の基準額を超過した場合

必要様式

第12号様式(第22条において読み替えて準用する第12条関係):住宅販売瑕疵担保保証金の取戻しについての承認申請書 [Wordファイル/42KB]

参考リンク

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