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認定長期優良住宅の適正な維持管理について
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき認定された「長期優良住宅」は、新築時に長期にわたり良好な状態で住宅を使用するために定められた構造等の基準を確保した上で、維持保全計画に基づく適切な維持保全(点検・修繕、記録の作成・保管等)を実施しながら使用されることが求められています。
認定を受けられたみなさまには、住宅が完成した後も維持保全計画に基づいて長期優良住宅の適正な維持保全をお願いいたします。
認定後に行っていただくこと
計画どおりの建築・メンテナンスをしましょう
認定を受けられた方は、認定を受けた計画に基づき建築・メンテナンスを行ってください。
建築やメンテナンスの記録を保存しましょう
認定を受けられた方は、認定長期優良住宅の建築・メンテナンスの状況に関する記録を作成・保存してください(下表参照)。なお、電子データによる作成・保存も可能です。
こんなときは手続きが必要です
認定を受けた計画を変更しようとするとき
認定を受けられた方は、認定長期優良住宅の設計変更や増築・リフォームをしようとするときは、工事着手前に所管行政庁に計画変更の認定を申請する必要があります。(法第8条第1項)
※維持保全計画を変更しようとする場合も、同様の手続きが必要です。
※法第5条第3・4項の規定による申請に基づき認定を受けた分譲住宅の場合、譲受人を決定したときや管理者等が選任されたときは、譲受人・管理者等と共同して所管行政庁に変更の認定を申請してください。(法第9条第1・3項)
認定長期優良住宅の相続や売買するとき
相続・売買等により認定計画実施者の地位を引き継ぐ者に長期優良住宅建築等計画や維持保全の記録等を引き渡すようにしてください。地位を引き継ぐ者は、所管行政庁の承認が必要となるので、所管行政庁で手続きを行ってください(法第10条)。認定計画実施者の地位を引き継ぐと、メンテナンスの実施内容も承継者に引き継がれることになるので、計画の内容をご確認ください。
ご注意いただきたいこと
維持保全の状況調査にご協力ください
認定長期優良住宅の建築・メンテナンスの状況について、所管行政庁より、認定を受けた方を対象に調査を行うことがあります。(法第12条)
その際は、建築・メンテナンスの状況に関する記録等を活用して報告を行ってください。
※所管行政庁から報告を求められたときに、報告をしない、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処せられることがあります。
認定の取消し等について
計画に従って建築・メンテナンスを行わない場合は、認定を行った所管行政庁から改善を求められることがあります(法第13条第1項)。それに従わない場合は、認定が取り消されることがあります(法第14条第1項)。
※長期優良住宅の認定取得を条件とする補助金や税の優遇措置等を受けている場合、認定が取り消されると、返還を求められることがありますのでご注意ください。
認定長期優良住宅における記録の作成と保存について
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第11条第1項に基づき、認定計画実施者は認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存する必要があります。(電子データ等による作成・保存も可)
省令 | 概要 | ||
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作成・保存する項目 | 記載されている図書の例 | ||
第16条第1項 | 認定を受けた長期優良住宅の建築と維持保全の以下の項目の情報について記載した図書を作成し、保存する。 | ||
第16条 第1項 |
第1号 | 長期優良住宅建築等計画に記載する事項
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長期優良住宅建築等計画 (第1号様式、第1の2号様式) |
第2号 | 認定通知に記載される事項
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認定通知書 (第2号様式) |
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第3号 | 変更認定があった場合
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第4号 | 地位の承継について承認を受けた場合
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第5号 | 所管行政庁より報告を求められた場合
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報告した内容を記載した内容 | |
第6号 | 所管行政庁より命令を受けた場合
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所管行政庁の命令を記載した通知 | |
第7号 | 所管行政庁から助言又は指導を受けた場合
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所管行政庁の助言又は指導を記載した通知 | |
第8号 | 認定申請した住宅の設計内容 等
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設計図書 等 | |
第9号 |
認定申請に変更があった場合の設計内容 等
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〃 | |
第10号 | 実施した維持保全(点検・補修等)の内容 等
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維持保全を委託した場合、契約書、実施報告書 等 |
上記の内容については、国土交通省住宅局住宅生産課作成の「長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ」を転載したものです。
同資料(PDFファイル)は、国土交通省(住宅局住宅生産課)のページより入手することができます。
国土交通省 長期優良住宅関連情報のページ<外部リンク>