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認定長期優良住宅の適正な維持管理について
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき認定された「長期優良住宅」は、新築時に長期にわたり良好な状態で住宅を使用するために定められた構造等の基準を確保した上で、維持保全計画に基づく適切な維持保全(点検・修繕、記録の作成・保管等)を実施しながら使用されることが求められています。
認定を受けられたみなさまには、住宅が完成した後も維持保全計画に基づいて長期優良住宅の適正な維持保全をお願いいたします。
認定後に行っていただくこと
計画どおりの建築とメンテナンスをしましょう
認定を受けられた方は、認定を受けた計画に基づき建築をし、建築完了後は、計画に基づいてメンテナンスを行ってください。
建築やメンテナンスの記録を保存しましょう
認定を受けられた方は、認定長期優良住宅の建築やメンテナンスの状況に関する記録を作成・保存してください。(下表参照)
こんなときは手続きが必要です
認定を受けた計画を変更しようとするとき
認定を受けられた方は、認定を受けた計画を変更するときは、あらかじめ所管行政庁の認定を受ける必要があります。(法第8条第1項)
※建築だけでなく維持保全に関する部分を変更しようとする場合も同様です。
※法第5条第3項の規定による申請に基づき認定を受けた分譲事業者の方は、認定を受けた計画に係る住宅の譲受人を決定した日から3ヶ月以内に、譲受人と共同して所管行政庁に変更の認定を申請してください。(法第9条第1項)
認定長期優良住宅を相続や売買するとき
相続・売買等により認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合は、所管行政庁の承認が必要となります。(法第10条)
ご注意いただきたいこと
所管行政庁による維持保全の状況調査
工事完了の報告など、認定長期優良住宅の建築・維持保全の状況について、所管行政庁より、一部の方を対象に調査を行うことがあります。(法第12条)
その他、必要に応じて、所管行政庁が同様の内容について報告を求めることがあります。
※所管行政庁から報告を求められたときに、報告をしない、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処せられることがあります。
認定の取消し
以下の場合に該当すると、所管行政庁から認定を取り消されることがありますので、留意してください。(法第14条第1項)
- 認定を受けられた方が計画に従って建築・維持保全を行わず、所管行政庁に改善を求められ、従わない場合。
- 認定を受けた分譲事業者の方が譲受人を決定しない、または決定しても変更の認定申請をしていないことにより、所管行政庁に改善を求められ、従わない場合。
なお、新築時に長期優良住宅の認定取得を条件とする補助金の交付を受けている場合、認定が取り消されると、補助金の返還を求められますので、留意してください。
認定長期優良住宅における記録の作成と保存について
認定を受けられた方は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第11条第1項に基づき、認定長期優良住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存する必要があります。(電子データ等による作成・保存も可)
省令 | 概要 | ||
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作成・保存する項目 | 記載されている図書の例 | ||
第14条第1項 | 認定を受けた長期優良住宅の建築と維持保全の以下の項目の情報について記載した図書を作成し、保存する。 | ||
第14条 第1項 |
第1号 | 長期優良住宅建築等計画に記載する事項
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長期優良住宅建築等計画 (第1号様式) |
第2号 | 認定通知に記載される事項
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認定通知書 (第2号様式) |
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第3号 | 変更認定があった場合
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第4号 | 地位の継承について承認を受けた場合
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第5号 | 所管行政庁より報告を求められた場合
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報告した内容を記載した内容 | |
第6号 | 所管行政庁より命令を受けた場合
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所管行政庁の命令を記載した通知 | |
第7号 | 所管行政庁から助言又は指導を受けた場合
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所管行政庁の助言又は指導を記載した通知 | |
第8号 | 認定申請した住宅の設計内容等 住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの説明 等 (省令第2条第1項を参照) |
設計図書 等 | |
第9号 | 認定申請に変更があった場合の設計内容等 上に同 |
〃 | |
第10号 | 実施した維持保全(点検・補修等)の内容等
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維持保全を委託した場合、契約書、実施報告書等 |
上記の内容については、国土交通省住宅局住宅生産課作成の「長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ」を転載したものです。
同資料(PDFファイル)は、国土交通省(住宅局住宅生産課)のページより入手することができます。
国土交通省 長期優良住宅関連情報のページ<外部リンク>