本文
建築士の定期講習を受講してください
建築士法第22条の2の規定により、建築士事務所に所属する一級建築士、二級建築士及び木造建築士は、登録講習機関が行う建築士定期講習を3年以内ごとに受講しなければなりません。
受講期限内に受講しない場合は、建築士法に基づく戒告又は業務停止等の処分の対象となる場合があります。
講習日程、講習形式、受講料、申込方法等は、登録講習機関により異なります。最新情報は、各登録講習機関のホームページで確認してください。
対象となる方
建築士事務所に所属する次の建築士が対象です。
- 一級建築士
- 二級建築士
- 木造建築士
建築士事務所に所属していない一級建築士、二級建築士及び木造建築士は、建築士法第22条の2に基づく定期講習の受講義務の対象ではありません。
ただし、構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士については、建築士事務所への所属の有無にかかわらず、構造設計一級建築士定期講習又は設備設計一級建築士定期講習の受講義務があります。
受講期限の考え方
受講期限は、受講経験の有無、建築士試験の合格時期、建築士事務所への所属時期により異なります。
定期講習を受講したことがある場合
前回受講した年度の翌年度の開始日から起算して、3年後の3月31日までに受講してください。
例:令和5年度中に受講した場合
令和6年4月1日から起算して、令和9年3月31日までが次回の受講期限です。
なお、前回受講後に建築士事務所に所属しなくなり、前回受講から3年を超えた日以降に再び建築士事務所に所属することとなった場合は、遅滞なく定期講習を受講してください。
定期講習を受講したことがない場合
建築士試験に合格した年度の翌年度の開始日から起算して、3年後の3月31日までに受講してください。
例:令和5年度の建築士試験に合格した場合
令和6年4月1日から起算して、令和9年3月31日までが受講期限です。
なお、建築士試験に合格した年度の翌年度の開始日から起算して3年を超えた日以降に建築士事務所に所属することとなった場合は、遅滞なく定期講習を受講してください。
登録講習機関
定期講習は登録講習機関が行うものを受講する必要があります。申し込み・講習に関する問い合わせについては、各登録講習機関へ直接ご連絡ください。
なお、講習を受けた上、修了考査に合格することで、定期講習を受講したことになります。
| 講習機関名 | 実施している講習 | ホームページ 電話番号 |
|---|---|---|
| (公財)建築技術教育普及センター | 一級、二級、木造、 構造一級、設備一級 | http://www.jaeic.or.jp/<外部リンク> 03-6261-3310 |
| (株)日建学院 | 一級、二級 | http://www.nik-g.com/<外部リンク> 050-1807-1920 |
| 特定非営利活動法人 住宅福祉サービス | 一級、二級、木造 | http://www.jfs2001.com/<外部リンク> 075-212-9989 |
| (株)総合資格学院法定講習センター | 一級、二級、木造 | http://www.shikaku.co.jp/<外部リンク> 03-3340-3081 |
| ビューローベリタスジャパン(株) | 一級、二級 | http://www.bvjc.com/<外部リンク> 045-274-2893 |
| 特定非営利活動法人東京土建ATEC | 一級、二級、木造 | http://www.doken-atec.jp/<外部リンク> 03-6915-2284 |
| 特定非営利活動法人埼玉土建建築支援セン ター | 一級、二級、木造 | http://kenchikushiencenter.jp/<外部リンク> 048-669-1551 |
| (株)ERIアカデミー | 一級、二級、木造 | http://www.a-eri.co.jp/<外部リンク> 03-5775-7848 |
| (株)確認サービス | 一級、二級、木造、 構造一級、設備一級 | http://www.kakunin-s.com/<外部リンク> 052-238-7763 |
| TAC(株) | 一級、二級 | http://www.tac-school.co.jp/<外部リンク> 0120-509-117 |
| (株)Gakken LX | 一級、二級 | https://kenchiku.gakkenlx.jp/<外部リンク> 03-4330-4028 050-1794-7572 |






