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耐震改修促進税制(所得税の特別控除、固定資産税の減額措置)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047092 更新日:2024年9月10日更新

所得税の特別控除

1.概要

 一定の耐震改修工事を行った場合、改修工事を完了した年の所得税額が一定額控除されます。

 (適用期限:令和7年12月31日)

 (詳しくはこちら [PDFファイル/223KB])​

2.主な要件

既存住宅の要件

  • 申請者の居住の用に供する住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅で、改修工事前は現行の耐震基準(※2)に適合していないものであること

耐震改修の要件

現行の耐震基準(※2)に適合させるための耐震改修であること

※2:「現行の耐震基準」は「上部構造評点1.0」に相当します。

3.手続き

 市町村の耐震改修担当課で発行する「住宅耐震改修証明書」を所得税の確定申告の際に添付してください。

 

固定資産税の減額措置

1.概要

 一定の耐震改修工事を行った場合、工事完了年の翌年度分の家屋にかかる固定資産税が減額されます。

 (適用期限:令和8年3月31日)

 (詳しくはこちら [PDFファイル/208KB]

既存住宅の要件

 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること

耐震改修の要件

  • 現行の耐震基準(※2)に適合させるための耐震改修であること
  • 耐震改修工事費が税込50万円超であること
  • 店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
  • 耐震改修工事完了後3ヶ月以内に市町村へ証明書等の必要書類を添付し申告したものであること
    ※2:「現行の耐震基準」は「上部構造評点1.0」に相当します。

3.手続き

 市町村の耐震担当課、建築事務所に属する建築士又は指定確認検査機関等が発行した証明書を添付して、市町村の税務担当課に申請してください。

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