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耐震すまいづくり支援事業について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047085 更新日:2024年5月14日更新

1 事業目的・効果

 昭和56年5月31日以前に建築された耐震性の低い住宅の耐震診断、耐震改修等を促進させることにより、大規模地震発生時における住宅被害を最小限に抑え、県民の生命と財産を守るとともに、公的支出の抑制を図ります。

 また、通学路等に面する倒壊または転倒の危険性のあるブロック塀の撤去等を促進させることにより、大規模地震発生時におけるブロック塀の倒壊等による事故を未然に防ぎ、県民の安心・安全の確保を図ります。

 

2 補助事業について

(1)耐震診断補助事業

 地震時において倒壊等の危険性の高い木造住宅の耐震性の向上を図るために市町村が行う耐震診断事業に対して、県がその費用の一部を補助します。

対象住宅

 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての木造住宅

補助額

 各市町村の定める補助要綱の額

(2)耐震補強設計補助事業

 地震時において倒壊等の危険性が高い木造住宅の耐震性の向上を図るため、市町村が行う耐震補強設計補助事業に対して、県がその費用の一部を補助します(※耐震診断事業同様、市町村を通じての補助になります)。

対象住宅

 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て木造住宅

補助額

 各市町村の定める補助要綱の額

(3)耐震改修補助事業について

 地震時において倒壊等の危険性が高い木造住宅の耐震性の向上を図るため、耐震診断の結果、上部構造評点1.0未満と診断された住宅の所有者に、上部構造評点1.0以上とする耐震改修工事を実施する際に係る費用の一部を補助します(※診断事業同様、市町村を通じての補助となります)。

対象住宅

 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て木造住宅

補助額

 各市町村の定める補助要綱の額

(4)部分耐震改修・耐震シェルター設置等補助事業について

 地震時において倒壊等の危険性の高い木造住宅の耐震性の向上を図るため、次に掲げる高齢者等を対象に行う部分耐震改修・耐震シェルター等設置に対して、県がその費用の一部を補助します(※耐震診断事業同様、市町村を通じての補助になります)。

対象世帯

  • 世帯員に65歳以上の者を含む世帯
  • 世帯員に障害者(身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。)を含む世帯

対象住宅

 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て木造住宅

対象工事

  • 耐震診断の結果、上部構造評点0.7未満と診断された住宅について、上部構造評点を0.7以上等とするもの
  • 上記工事を実施した住宅について、上部構造評点を1.0以上とするもの
  • 耐震診断の結果、上部構造評点1.0未満と診断された住宅について、耐震シェルター等(公的機関の認定を受けたもの)を住宅の1階部分に設置等するもの

補助額

 各市町村の定める補助要綱の額

(5)ブロック塀等安全対策支援事業について

 通学路等に面するブロック塀等の倒壊または転倒による事故を未然に防止するため、次に掲げるブロック塀等を対象に行う安全対策に対して、その費用の一部を補助します。

対象ブロック塀等

  • 組積造(補強コンクリートブロック塀を含む)の塀
  • 個人が所有または管理するもの
  • 通学路等の沿道または避難地に隣接する敷地に面するもの

対象工事

  • ブロック塀等の全部を解体し、撤去するもの
  • ブロック塀等の除却後、地震に対して安全な構造の塀等を新設するもの
  • ブロック塀等を地震に対して安全な構造となるべく耐震性を向上させるもの

補助額

 各市町村の定める補助要綱の額

(6)補助制度を有する市町村の一覧はこちらをご確認ください。 [PDFファイル/85KB]

◆→建築住宅課のホームページに戻る

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