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がけ地近接等危険住宅移転事業のご案内

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0046971 更新日:2019年4月1日更新

がけ地近接等危険住宅移転事業とは

 がけ地の崩壊、土石流、雪崩、地すべり等により、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域内に建っている危険住宅について、安全な場所への移転を促進するため、国と地方公共団体が移転者に対し、危険住宅の除却等に要する経費と新築住宅の建設等に要する経費を補助する制度です。

対象となる危険住宅

 次のいずれかの区域に存する既存不適格住宅等(※)が対象です。

  1. 新潟県建築基準条例第6条で指定した災害危険区域
  2. 新潟県建築基準条例第8条で建築を制限しているがけ付近の区域
  3. 土砂災害防止法第9条の規定に基づき知事が指定した土砂災害特別警戒区域

 ※ 詳細は、居住地の市町村建築担当課にお問い合わせ下さい。

移転事業の内容

 危険住宅の移転を促進するため、事業主体である市町村が事業計画を定め、危険住宅の移転等を行う者に対し、次の経費を補助します。
 なお、事業の詳細については、居住地の市町村担当課にお問い合わせ下さい。

  • 危険住宅の除却等に要する費用
  • 危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む)及び改修に要する費用(※)
    ※ 住宅の建設等のため、金融機関等から融資を受けた借入金の利子相当額(年利率8.5%を限度)が対象です

補助限度額

区分 一般地域 特殊土壌地帯等(※)
除却 975千円 975千円
建物 3,250千円 4,650千円
土地 960千円 2,060千円
造成 608千円

 ※ 特殊土壌地帯等 : 地震防災対策強化地帯、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区域

 

問い合わせ先

居住地の市町村建築担当課又は
新潟県土木部都市局建築住宅課建築指導係までお問い合わせください。

 

がけ地近接等危険住宅移転事業リーフレット [PDFファイル/179KB]

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