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宅地建物取引業者に対する監督処分について(令和4年5月17日付け)
1 処分年月日
令和4年5月17日
2 被処分者
1.商号又は名称
有限会社中山建築工業
2.主たる事務所の所在地
新潟市秋葉区朝日117番地1
3.代表者氏名
中山 功
4.免許番号
新潟県知事(8)第3210号
3 処分の内容
宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定による免許の取消し
4 処分の理由
被処分者は、宅地建物取引業法(以下「法」という。)第66条第1項第3号に規定する法第5条第1項第5号に該当した。