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土砂災害特別警戒区域内における建築物の構造規制にご注意ください。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047103 更新日:2018年4月5日更新

 土砂災害から人命・財産を守るため、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「土砂災害防止法」といいます。)が平成13年4月1日から施行されました。
 県では、土砂災害防止法の規定に基づき、土砂災害のおそれのある区域を「土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)」、その中でも建物が破壊され、住民に大きな被害が生じるおそれのある区域を「土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)」として知事が指定しています。
 この土砂災害特別警戒区域に居室を有する建築物を建築する場合は、建築物の構造方法が規制され、建築確認申請が必要な場合があります。
 建築物を計画する際には、事前に敷地における土砂災害特別警戒区域の指定状況についてご確認ください。

土砂災害特別警戒区域の概要

土砂災害特別警戒区域の建築構造規制

 建築基準法第20条第1項の規定では、土砂災害特別警戒区域内に居室を有する建築物を新築、増築又は改築等する場合、当該建築物の構造が土砂災害の原因となる自然現象により、建築物に作用すると想定される衝撃に対して安全なものとなるよう建築物の構造耐力に関する基準を定めています。

確認申請が必要な建築行為

 建築基準法第6条第1項第4号に該当する建築物で居室を有するものを新築、増築又は改築等する場合は、都市計画区域等の内外を問わず、当該建築物が土砂災害特別警戒区域内にあり、かつ、当該建築物の敷地の過半が土砂災害特別警戒区域内にあるものは確認申請が必要となりますのでご注意ください。

土砂災害特別警戒区域内における建築確認申請の必要の有無等(概要)(PDF形式 52キロバイト)

(注意)建築確認申請が不要でも建築構造規制の適用を受ける場合があります!

 敷地の過半が土砂災害特別警戒区域外のため確認申請が不要であっても、新築等する住宅が土砂災害特別警戒区域内にあるときは、建築構造の規制を受けます。
 詳しい建築構造規制の内容等については、最寄りの地域振興局地域整備部建築課にお問い合わせください。

地域機関建築課の所管区域、連絡先

住宅の移転に関する助成制度

 県では、市町村と共同で土砂災害特別警戒区域内等からの住宅の移転に対して補助する「がけ地近接等危険住宅移転事業」を行っています。

がけ地近接等危険住宅移転事業の概要

(参考)災害危険区域における建築構造規制

 県では、土砂災害特別警戒区域とは別に、建築基準法第39条の規定に基づき、新潟県建築基準条例第6条で地すべり、土石流及び雪崩による危険の著しい区域を「災害危険区域」として指定し、当該区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止その他の規制で災害防止上必要なものを定めています。

(参考)災害危険区域内における建築構造規制の概要

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