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災害危険区域内における建築物の構造規制にご注意ください。

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047053 更新日:2016年8月30日更新

 県では、建築基準法第39条の規定に基づき、新潟県建築基準条例第6条において、地すべり、土石流又は雪崩等による危険の著しい区域を「災害危険区域」として指定し、当該地区内における居住の用に供する建築物の建築の禁止その他の規制で災害防止上必要なものを定めています。

県内の災害危険区域

災害危険区域の建築構造規制

 災害危険区域内において、住居の用に供する建築物を建築することができません。
 ただし、建築物の構造若しくは敷地の状況又は防護施設若しくは防止施設の設置の状況により安全上支障がない場合は、この限りではありません。
 詳しい建築構造規制の内容等については、最寄りの地域振興局地域整備部建築課にお問い合わせください。

地域機関建築課の所管区域、連絡先

住宅の移転に関する助成制度

 県では、市町村と共同で災害危険区域内等からの住宅の移転に対して補助する「がけ地近接等危険住宅移転事業」を行っています。

がけ地近接等危険住宅移転事業の概要

(参考)土砂災害特別警戒区域内における建築構造規制

 県では、災害危険区域とは別に、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の規定に基づき「土砂災害特別警戒区域」(通称:レッドゾーン)を指定しています。
 この土砂災害特別警戒区域について、建築基準法第20条第1項の規定では、土砂災害特別警戒区域内に居室を有する建築物を新築、増築又は改築等する場合、当該建築物の構造が土砂災害の原因となる自然現象により、建築物に作用すると想定される衝撃に対して安全なものとなるよう建築物の構造耐力に関する基準を定めています。

(参考)土砂災害特別警戒区域内の建築構造規制

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