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建築物省エネ法に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定
建築物エネルギー消費性能適合性判定概要
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づき、建築主は、一定規模以上の建築物の新築等(以下「特定建築行為」という。)をしようとするときは、当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させる義務があり、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなされております。
これにより、特定建築行為については、法に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「省エネ適判」という。)を受け、適合判定通知書の交付を受けた後でなければ、工事を行うことができません。
省エネ適判対象
省エネ適判対象となる特定建築行為:300平方メートル以上の新築・増築・改築(非住宅建築物に限る。)
省エネ適判に係る建築物エネルギー消費性能基準
建築物エネルギー消費性能基準は、下記の場合により異なります。
ケース1:新築及び既存部分について平成28年4月2日~平成29年4月1日までに検査済証が交付された建築物の増改築
一次エネルギー消費量(設計値)≦一次エネルギー消費量(基準値)
ケース2:既存部分について平成28年4月1日までに完了検査済証が交付された建築物の増改築
一次エネルギー消費量(設計値)≦1.1×一次エネルギー消費量(基準値)
省エネ適判に係る事務スキーム
省エネ適判は、法第15条第1項に規定する「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」若しくは「県」に申請を行うことができます。
また、建築物エネルギー消費性能基準への適合が建築基準関係規定とみなされたことにより、建築基準法による確認申請等と連動した事務の流れが必要となることから、下記スキームを参考としてください。
省エネ適判と確認申請等の手続きのスキームはこちらから(右下頁13~16)[PDFファイル/7.86MB]
※特に建築基準法による完了検査時においては、次の2点に留意してください。
(1)軽微な変更が生じた場合
- 軽微変更該当証明書(再計算により基準適合が明らかな変更に限る。)
- 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書
(2)全ての省エネ適判対象建築物
省エネ基準工事監理報告書
以上の資料を完了検査申請書に添付し、建築主事へ申請して下さい。
※計画変更及び軽微変更の対象となる変更についてはこちらを参照して下さい。[PDFファイル/80KB]
省エネ適判実施機関(受付先)
省エネ適判の申請先は、下記のいずれかとなります。
なお、新潟市、長岡市、上越市、柏崎市、三条市、新発田市内の建築物の特定建築行為に係る省エネ適判については、直接各市へお問い合わせ下さい。
省エネ適判に係る手数料
県が行う適合性判定等に係る手数料一覧はこちらから [PDFファイル/45KB]
省エネ適判に係る各種書式
建築物省エネ法の改正について
2050年カーボンニュートラの実現に向けて、住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるため建築物省エネ法の改正が行われ令和4年6月17日に公布されました。
法改正等の詳細な情報については下記のとおり国HPを参照してください。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000163.html<外部リンク>
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