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建築物省エネ法に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047080 更新日:2025年4月1日更新

建築物エネルギー消費性能適合性判定概要

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づき、建築主は、建築物の建築(エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下のものを除く。)をしようとするときは、当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準(以下「省エネ基準」という。)に適合させる義務があり、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなされております。
 これにより、建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を行います。
​ 建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下「省エネ適判」という。)を受け、適合判定通知書の交付を受けた後でなければ、確認済証は交付されず、工事を行うことができません。

省エネ基準適合義務対象

 原則、全ての住宅・非住宅建築物の新築・増改築

 <適用除外>
  (1) 10平方メートル以下の新築・増改築
  (2) 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの
  (3) 歴史的建造物、文化財等
  (4) 応急仮設建築物、仮設建築物、仮設興行場等

省エネ適判対象

 特定建築行為:省エネ基準適合義務対象の建築物の建築
       (建築基準法第6条の4第1項第三号に掲げる建築物の建築を除く。)

 <省エネ適判を省略できる特定建築行為>
  以下の場合は、建築確認審査と一体的に省エネ基準への適合を確認します。
  (1) 仕様基準・誘導仕様基準に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する住宅
  (2) 設計住宅性能評価を受けた住宅の新築
  (3) 長期優良住宅建築等計画の認定又は長期使用構造等の確認を受けた住宅の新築

省エネ適判に係る事務手続き

 省エネ適判は、法第14条第1項に規定する「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」若しくは「県」に申請を行うことができます。
 また、建築物エネルギー消費性能基準への適合が建築基準関係規定とみなされたことにより、建築基準法による確認申請等と連動した事務の流れが必要となることから、下記資料を参考としてください。

 省エネ基準への適合に係る手続き(出典:国土交通省) [PDFファイル/998KB]

建築基準法による完了検査時の留意点

 以下の資料を完了検査申請書に添付し、建築主事へ申請してください。

(1) 全ての省エネ適判対象建築物

 ○ 省エネ基準工事監理報告書

(2) 軽微な変更が生じた場合

 ○ 軽微変更該当証明書(再計算により基準適合が明らかな変更に限る。)
 ○ 建築物エネルギー消費性能確保計画に係る軽微な変更説明書

 計画に変更があった場合の手続き

(出典:国土交通省)

  軽微な変更の対象となる変更はこちら [PDFファイル/164KB]
  (令和6年11月12日付け国住参建第2615号技術的助言)

省エネ適判実施機関(受付先)

 省エネ適判の申請先は、下記のいずれかとなります。

 なお、新潟市、長岡市、上越市、柏崎市、三条市、新発田市内の建築物の特定建築行為に係る省エネ適判については、直接各市所管行政庁へお問い合わせください。

省エネ適判に係る手数料

 県が行う適合性判定等に係る手数料一覧はこちらから [PDFファイル/29KB]

省エネ適判に係る各種書式

 省エネ適判に係る各種書式はこちらから

建築物省エネ法の改正について

 2050年カーボンニュートラの実現に向けて、住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるため建築物省エネ法の改正が行われ令和4年6月17日に公布されました。

 法改正等の詳細な情報については下記のとおり国HPを参照してください。

 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000163.html<外部リンク>

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