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新潟県マンションの管理の適正化に関する指針
新潟県マンションの管理の適正化に関する指針について
新潟県住生活マスタープランから、「新潟県マンションの管理の適正化に関する指針」を抜粋しましたので、添付のPDFファイルをご確認ください。
新潟県マンションの管理の適正化に関する指針 [PDFファイル/987KB]
指針の内容
指針に以下の内容を記載しています。
1 管理組合の運営について遵守すること |
2 管理規約について遵守すること |
3 管理組合の経理について遵守すること |
4 長期修繕計画の作成及び見直しについて遵守すること |
5 県が必要と認めること |
指針は、管理組合の作成するマンション「管理計画の認定基準」です。
指針のうち基本的な内容は、県の「指導・助言の判断基準」です。指針のうち基本的な内容を満たさない管理組合に対して、県が指導・助言を行うことがあります。
具体的な項目は、下表でご確認ください。
指針の項目 |
指針の内容 |
管理計画の認定基準 |
指導・助言の判断基準 |
---|---|---|---|
1 管理組合の運営 |
(1) 管理者等が定められている |
○ | ○ |
(2) 監事が選任されている |
○ | ||
(3) 集会が年1回以上開催されている |
○ | ○ | |
2 管理規約 |
(1) 管理規約を作成し、適宜改正されている |
○ | ○ |
(2) 緊急時における専有部への立ち入りについて定められている |
○ | ||
(3) 修繕の履歴情報の管理について定められている |
○ | ||
(4) 管理組合の財務・管理に関する情報の書面の交付について定められている |
○ | ||
3 管理組合の経理 |
(1) 管理費について明確に区分されて経理されている |
○ | ○ |
(2) 修繕積立金について明確に区分されて経理されている |
○ | ○ | |
(3) 修繕積立金から他の会計に充当されていない |
○ | ||
(4) 修繕積立金の3ヶ月以上の滞納額が全体の1割以内である |
○ | ||
4 長期修繕計画の作成及び見直し等 |
(1) 長期修繕計画に基づく修繕積立金がある |
○ | ○ |
(2) 長期修繕計画が所定の様式で作成・計算されている |
○ | ||
(3) 修繕積立金額が集会で決議されている |
○ | ||
(4) 長期修繕計画が7年以内で見直されている |
○ | ||
(5) 大規模修繕工事を2回以上設定した期間30年以上の長期修繕計画がある |
○ | ||
(6) 一時的な修繕積立金の徴収を予定していない |
○ | ||
(7) 長期修繕計画に基づく修繕積立金の額が適切である |
○ | ||
(8) 長期修繕計画の最終年度において借入金の残高がない |
○ | ||
5 県が必要と認める事 |
地域の実情を踏まえたマンション管理に求められる観点・水準 |
○ | ○ |
5 県が必要と認めること(県独自基準)
記載内容
「建設後47年以上を経過したマンションにおいては、将来的な建替えや解体等の実施の有無を含めたマンションの存廃について、直近の5年以内に1回以上の合意形成が行われていること」
説明
高経年マンションの将来の大まかな方向性について早期に管理組合内で話し合っていただくための基準です。
高経年マンションでは一般的に合意形成が困難になる傾向があることから、適切な合意形成がなされないことで必要な管理が行われず管理不全に陥るマンションが増えると懸念されます。
国は、高経年マンションでは、築80~100年程度の利用限界を仮定し、将来の課題を検討することを推奨しています。超長期の利用限界を見据えて計画を立てると、建替え若しくは解体(敷地売却)が視野に入るため、建替え費用(解体費用)の積立などの必要な準備を行うことができます。
管理組合の中で方針を共有することは、マンション管理に有益です。
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