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【建築物の所有者・管理者の皆様へ】アスベスト対策を適切に行ってください。
はじめに
アスベストは、天然の繊維状鉱物で、石綿(いしわた又はせきめん)とも呼ばれており、熱や摩擦等に強いことから、これまで建築資材として様々な形で使われてきました。
しかしながら、アスベストの繊維は体内に吸入するとじん肺、肺がん、中皮腫などの原因となる可能性があることから、法律により平成18年(2006年)9月からアスベストの製造・輸入・使用などが禁止されています。
一方、法律で禁止される以前に着工した建築物については、防火・保温・断熱等の目的でアスベストが含まれた建築材料が使用されている可能性があるため、建物所有者又は管理者としてアスベスト対策を適切に行うことが重要です。
アスベスト対策の必要性
アスベストに関する様々な法規制があるなかで、建築基準法では、飛散することにより著しく衛生上有害な物質として、「吹付けアスベスト等」を規制対象とし、増改築時における吹付けアスベスト等の除去等の義務付けや衛生上有害となるおそれを生じさせないよう建築物の適切な維持保全を求めています。
特に、露出した箇所に施工された吹付けアスベスト等の劣化が進行している状態で、適切な対策を行わないままでいると、空気中にアスベスト繊維が浮遊し、それを体内に吸入した建物利用者への健康被害が生じるおそれがあることから、まずはアスベストの有無を調査することや、調査結果によりアスベストの飛散の恐れがある場合には、すみやかな対策工事を行う必要があります。
一部市町村でアスベスト対策に関する補助事業を実施しています。
一部市町村で補助事業(国交付金の「住宅・建築物アスベスト改修事業」)を実施していますので、補助を希望される場合は、業者と契約を締結する前に、建築物所在地の市町村へ必ず事前相談をお願いします。
なお、補助対象は、以下の吹付け材が対象となります。(アスベストが使われている保温材や断熱材、成形板等は補助の対象外となります)
アスベスト含有調査
建築物で使用されている吹付けアスベスト等(吹付けアスベスト又はアスベスト含有吹付けロックウール)が使われている可能性のある吹付け材
※補助を受けるには、「建築物石綿含有建材調査者」が調査を実施する必要があります。
アスベスト除去等に関する工事
吹付けアスベスト等で、アスベストの含有量が当該建築材料の重量の0.1%を超える吹付け材
※補助を受けるには、「建築物石綿含有建材調査者」が除去等工事の作業計画に関与する必要があります。
市町村名 |
含有調査 |
除去等工事 |
補助事業の詳細 (各市町村へのホームページへのリンク先) |
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新潟市 | |||
長岡市 | 〇 | 〇 |
長岡市ホームページへのリンクはこちらをクリック<外部リンク> |
三条市 | |||
柏崎市 | 〇 | 〇 |
柏崎市ホームページへのリンクはこちらをクリック<外部リンク> |
新発田市 | 〇 | 〇 | |
小千谷市 | |||
加茂市 | |||
十日町市 | |||
見附市 | 〇 | 〇 |
見附市ホームページへのリンクはこちらをクリック<外部リンク> |
村上市 | |||
燕市 | 〇 |
燕市ホームページへのリンクはこちらをクリック<外部リンク> |
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糸魚川市 | |||
妙高市 | 〇 | 〇 |
妙高市ホームページへのリンクはこちらをクリック<外部リンク> |
五泉市 | |||
上越市 | |||
阿賀野市 | |||
佐渡市 | |||
魚沼市 | 〇 | 〇 |
魚沼市ホームページへのリンクはこちらをクリック<外部リンク> |
南魚沼市 | 〇 | 〇 |
南魚沼市ホームページへのリンクはこちらをクリック<外部リンク>
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胎内市 | |||
聖籠町 | |||
弥彦村 | |||
田上町 | |||
阿賀町 | |||
出雲崎町 | |||
湯沢町 | |||
津南町 | |||
刈羽村 | |||
関川村 | |||
粟島浦村 |
その他(アスベストの関連情報)
建築物の改修や解体工事の際は、資格者によるアスベストの事前調査が必要です。
現在、法律により、アスベストを使用している可能性のある建築物の改修や解体工事を行う際は、「建築物石綿含有建材調査者」の資格者による事前調査が元請業者に義務付けられており、全ての建築材料が調査対象となります。
アスベスト対策に関する各種情報について
アスベスト対策に関する詳細を知りたい方は以下の情報を参考としてください。
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