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指定管理者のモニタリングについて

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047292 更新日:2023年10月18日更新

1 趣旨

 県では、指定管理者が当該公の施設の設置目的に基づき、適切な管理運営を行い、良好なサービスを提供しているか確認するために、施設ごとにモニタリングを実施しており、毎年度、その評価結果を公表することとしています。

2 評価方法

 施設ごとに施設担当課が実施したモニタリング結果を基に、評価項目ごとに4段階で評価しています。

3 評価基準

  • S(水準を上回る):各項目の評価点数の平均が2.5以上
  • A(水準を達成):各項目の評価点数の平均が1.5以上2.5未満
  • B(水準をやや下回る):各項目の評価点数の平均が0.5以上1.5未満
  • C(水準を下回る):各項目の評価点数の平均が0.5未満
    ※評価基準を独自に定めている施設が一部あります

施設ごとのモニタリングの評価結果については、こちらをご覧ください。 [Excelファイル/81KB]

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