本文
指定管理者のモニタリングについて
1 趣旨
県では、指定管理者が当該公の施設の設置目的に基づき、適切な管理運営を行い、良好なサービスを提供しているか確認するために、施設ごとにモニタリングを実施しており、毎年度、その評価結果を公表することとしています。
2 評価方法
施設ごとに施設担当課が実施したモニタリング結果を基に、評価項目ごとに4段階で評価しています。
3 評価基準
- S(水準を上回る):各項目の評価点数の平均が2.5以上
- A(水準を達成):各項目の評価点数の平均が1.5以上2.5未満
- B(水準をやや下回る):各項目の評価点数の平均が0.5以上1.5未満
- C(水準を下回る):各項目の評価点数の平均が0.5未満
※評価基準を独自に定めている施設が一部あります