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フロン排出抑制法における管理者の責務について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0474231 更新日:2022年4月1日更新

 平成27年4月より全面施行された「フロン排出抑制法」では、業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の管理者(機器の所有者や管理責任者)についても、機器の点検など一定の責務が課せられることになりました。

 また、令和2年4月1日から改正法が施行され、機器ユーザーの回収義務違反に係る直接罰の導入、建物解体時の取組の強化、フロン回収が確認できない機器の引取禁止など、フロン類の回収が確実に行われるための仕組みが導入されました。

※改正フロン排出用抑制法が令和2年4月1日から施行されました

第一種特定製品の管理者について

 業務用冷凍空調機器の管理者は、フロン排出抑制法で主に以下の2つの責務を負うことになります。

  • 機器を使用する際に「判断の基準」の遵守
  • 漏えいしたフロンの量の報告

管理者が守るべき「判断の基準」

 業務用冷凍空調機器の管理者は以下に示す「判断の基準」を遵守して、機器を管理していく必要があります。

(1)機器の設置と使用環境

機器の設置と使用環境について、以下の点に注意する必要があります。

  • 設置場所の周囲に、機器に損害を与えるおそれのある著しい振動を発生する設備等がないこと。
  • 設置場所の周囲に、機器の点検や修理の障害となるものがなく、点検や修理を行うための必要な作業空間や通路等が適切に確保されていること
  • 定期的に、凝縮器、熱交換器等の汚れ等の付着物を除去し、また排水受けに溜まった排水の除去その他の清掃を行うこと

(2)機器の点検の実施

 機器の管理者は、全ての機器を対象とする「簡易点検」と一定規模以上の機器について専門知識を有する者が行う必要がある「定期点検」の2種類の点検を行う必要があります。

簡易点検
対象機器 全ての業務用冷凍空調機器が対象
点検頻度 少なくとも3ヶ月に一回
点検内容 エアコンの場合:異音、外観の損傷、腐食、さび、油にじみ、熱交換器の霜付きの有無
冷蔵冷凍機器の場合:上記の内容に加え庫内温度
点検実施者 実施者の具体的な制限なし
(管理者自ら行うことも可能)
「定期点検」について

定期点検の対象機器と頻度について

製品区分 区分 点検の頻度
冷蔵機器及び冷凍機器 当該機器の圧縮機に用いられる原動機の定格出力が7.5kw以上の機器
 ※主な対象機器:別置型ショーケース、冷蔵冷凍ユニット、冷凍冷蔵用チリングユニット
1年に一回以上
エアコンディショナー 当該機器の圧縮機に用いられる原動機の定格出力が50kw以上の機器
 ※主な対象機器:中央方式エアコン
1年に一回以上
当該機器の圧縮に用いられる原動機の定格出力が7.5kw以上50kw未満の機器
 ※主な対象機器:大型店舗用エアコン、ビル用マルチエアコン、ガスヒートポンプエアコン
3年に一回以上
定期点検の実施者

 第一種フロン類充填回収業者に委託するなどして機器の専門点検の方法について十分な知見を有する者が自ら行うか、立ち会うことが必要です。

(3)フロンの漏えい時の適切な対処

 管理者は、点検を行い機器の異常が確認され、その原因がフロンの漏えいにあることを整備者・充塡回収業者から通知された場合、速やかに漏えい箇所を特定し、修理する必要があります。
 点検や修理をしないまま充塡を繰り返すこと(繰り返し充塡)は禁止されました。

(4)整備の記録と保存

 管理者は、適切な機器の管理を行うため、点検や修理、冷媒の充塡・回収等の履歴を機器ごとに記録する必要があります。
 点検・整備の記録は、機器を廃棄するまで保存する必要があります。また、機器を他社に売却・譲渡する場合はその機器の記録簿又はその写しもあわせて引き渡す必要があります。

 その他第一種特定製品の管理者の役割と責務の詳細については以下の「第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き」をご参照下さい。

第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き<外部リンク>

フロン類の漏えい量報告

 フロン類の算定漏えい量が、CO2換算で1000tを超えた場合、管理者はフロン類の算定漏えい量を事業所管大臣に報告しなくてはなりません。
 管理者は、充塡回収業者が発行する充塡・回収証明書から漏えい量を計算することになります。

 フロン類の漏えい量報告についての詳細は以下の「フロン類算定漏えい量報告マニュアル」をご確認下さい。

フロン類算定漏えい量報告マニュアル<外部リンク>

業務用冷凍空調機器を整備・廃棄するときは

 業務用冷凍空調機器の管理者は、機器の整備・廃棄の際(※)には、以下のことが必要となります。

  • 機器の整備時に、フロン類の充塡又は回収が必要な場合は、第一種フロン類充填回収業者にフロン類の充塡・回収を委託すること。
  • フロン類を使用する機器を廃棄するときは、第一種フロン類充填回収業者にフロン類の回収を委託すること。またその際には、法律に基づき書面(回収依頼書又は委託確認書)を交付すること
  • フロン類の回収、破壊等に必要な費用を負担すること

(※)部品等のリサイクルを目的としてリサイクル業者等に機器を譲渡する場合も含みます。

関連リンク

 フロン排出抑制法の詳細については、以下のホームページを参照してください。




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