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自然公園区域及び規制対象行為について
新潟県には5つの国立公園、2つの国定公園、13の県立自然公園があります。
これらの自然公園では、優れた自然景観の保護のため、建物の建築等の開発行為などが規制されています。
開発行為などを行う場合には、国立公園は環境大臣又は県知事、国定公園及び県立自然公園については県知事又は市町村長への許可申請又は届出の手続きが必要となります。
なお、区域の境界付近に位置する場所については、必ず環境省又は県にご確認ください。
自然公園区域
国立公園、国定公園、県立自然公園の区域図をPDFファイルで掲載しています。
地域区分について
- 特別保護地区
地域の代表的な景観を有し、厳重に景観の維持を図る地域で、最も規制が厳しく、ほとんどの行為が規制されます。 - 特別地域(第1種)
独特の風致を呈しており、現在の状態を極力保護することが必要な地域で、規制が強く、原則として開発行為ができません。 - 特別地域(第2種)
良好な風致を構成しており、比較的自然状況がよく保全されている地域で、産業開発そのほかの行為について風致景観維持上の必要ある場合に規制されます。 - 特別地域(第3種)
第一次産業との調和を図りつつ、全般的な風致の維持を図る地域で、特に風致景観に重大な影響を及ぼすと疑われる行為が規制されます。 - 普通地域
特別地域に含まれない地域で風景の保護を図る地域で、特に風致に大きな影響を及ぼすおそれのある一定の行為が規制されます。 - 海域公園地区
熱帯魚、サンゴその他の生物や海底地形が特にすぐれている地域で、特に風致景観に重大な影響を及ぼすと疑われる行為が規制されます。
規制対象行為
地域区分 | 行為の種類 | 国立公園・国定公園 | 県立自然公園 | ||
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許可申請様式 | 届出様式 | 許可申請様式 | 届出様式 | ||
特別地域 | (1)工作物(住宅、道路等)の新改増築等 | 様式1(1) |
行為着手済届出書 非常災害応急措置届出書 行為届出書 |
第1号(1) |
行為着手済届出書 非常災害応急措置届出書 |
(2)木竹の伐採 | 様式1(2) | 第1号(2) | |||
(3)高山植物等の採取、損傷 | 様式1(3) | 第1号(10) | |||
(4)鉱物や土石の採取 | 様式1(4) | 第1号(3) | |||
(5)河川、湖沼の水位・水量の増減 | 様式1(5) | 第1号(4) | |||
(6)指定湖沼への汚水等の排出 | 様式1(6) | 第1号(5) | |||
(7)広告物の設置等 | 様式1(7) | 第1号(6) | |||
(8)物の集積、貯蔵 | 様式1(8) | 第1号(7) | |||
(9)水面の埋立等 | 様式1(9) | 第1号(8) | |||
(10)土地の形状変更 | 様式1(10) | 第1号(9) | |||
(11)植物の植栽等 | 様式1(11) |
- |
|||
(12)動物の捕獲等 | 様式1(12) | 第1号(11) | |||
(13)動物の放出等 | 様式1(13) |
- |
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(14)屋根、壁面等の色彩の変更 | 様式1(14) | 第1号(12) | |||
(15)指定区域内への立入り |
様式1(15) | 第1号(13) | |||
(16)指定地域での車馬等の乗り入れ |
様式1(16) | 第1号(14) | |||
特別保護地区 | (1)特別地域内において規制される行為(上記の14種類) | 様式は特別地域と同一です。 様式1(1)~(16) |
行為着手済届出書 非常災害応急措置届出書 |
該当なし | |
(2)木竹の植栽 | 様式1(17) | ||||
(3)火入れ、たき火 | 様式1(18) | ||||
海域公園地区 | (1)工作物の新築、改築、増築 | 様式は特別地域と同一です |
行為着手済届出書 非常災害応急措置届出書 |
該当なし | |
(2)鉱物や土石の採取 | |||||
(3)汚水等の排出 | |||||
(4)広告物の設置等 | |||||
(5)水面の埋立、干拓 | |||||
(6)海底の形状変更 | |||||
(7)指定地域での動力船等の乗り入れ | |||||
(8)動植物の捕獲、採取 | 様式1(19) | ||||
(9)物の係留 | 様式1(20) |
地域区分 | 行為の種類 | 国立公園・国定公園 | 県立自然公園 |
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届出様式 | 届出様式 | ||
普通地域 | (1)一定規模以上の工作物の新築、改築、増築 | 行為届出書 様式5 |
行為届出書 第1号の5 |
(2)特別地域内の河川、湖沼の水位・水量に増減を及ぼす | |||
(3)広告物の設置等 | |||
(4)水面の埋立等 | |||
(5)鉱物や土石の採取 | |||
(6)土地の形状変更 | |||
(7)海底の形状変更 | 該当なし |
審査基準(自然公園施行規則第11条引用関係整理表)については、次のとおりです。
また、各申請書の様式は新潟県又は環境省のホームページで提供しています。
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