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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 公害防止統括者(公害防止統括者の代理者) 選任、死亡・解任届出書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047998 更新日:2021年2月25日更新

概要

申請届出様式名

公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書

該当条文等

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第3条第3項

申請手続き届出の概要

公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)の選任、解任する場合に行う届出

届出先

(1)新潟市に立地している特定工場
 全ての施設について、新潟市の環境担当課。

(2)長岡市又は上越市に立地している特定工場
 騒音発生施設、振動発生施設、一般粉じん発生施設及び汚水等排出施設のみを設置する場合については、市の環境担当課。
 それ以外の特定施設を設置、又は併設する場合については、特定工場が立地する所在地を所管する地域振興局健康福祉環境部の環境センター環境課。

(3)上記以外の市町村に立地している特定工場
 騒音発生施設、振動発生施設のみを設置する場合については、市町村の環境担当課。
 それ以外の特定施設を設置、又は併設する場合については、特定工場が立地する所在地を所管する地域振興局健康福祉環境部の環境センター環境課。

※ 各地域振興局健康福祉環境部の環境センター環境課(新発田、三条、長岡、南魚沼、上越、佐渡)

提出時期

選任した日から30日以内

手数料等

不要

備考(申請届出にあたっての留意事項)

正本1部、写し1部を提出してください。

様式等

公害防止管理者等の届出案内

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