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ダイオキシン類対策特別措置法 承継届出書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0048046 更新日:2021年3月30日更新

概要

申請届出様式名 承継届出書
該当条文等 ダイオキシン類対策特別措置法第19条第3項
申請手続き届出の概要 設置届出又は使用届出をした者の地位を承継した者が届出するもの
受付場所 特定施設を設置する事業場の所在地を所管する地域振興局健康福祉環境部環境センター。
ただし、新潟市については市環境担当窓口。
受付期間 随時
手数料等 不要
備考(申請届出にあたっての留意事項) 【環境センター】新発田、三条、長岡、南魚沼、上越、佐渡
大気汚染防止法第12条第3項(第17条の13第2項、第18条の13第2項、第18条の31第2項において準用する場合も含む。)または水質汚濁防止法第11条第3項の届出と同時に行う場合には【共通様式第2】をご利用ください。

様式等

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