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大気汚染防止法 使用廃止届出書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0048023 更新日:2021年4月1日更新

概要

申請届出様式名 使用廃止届出書
該当条文等 大気汚染防止法第11条、第17条の13第2項、第18条の13第2項、第18条の31第2項
申請手続き届出の概要 設置届出又は使用届出をした者が施設の使用を廃止したときに届出するもの
受付場所 施設を設置する工場又は事業場の所在地を所管する地域振興局健康福祉環境部環境センター
*工場又は事業場の所在地が新潟市の場合は新潟市
*長岡市及び上越市に設置する一般粉じん発生施設の場合は当該市役所
各環境センターが所管する市町村
【新発田環境センター】
新発田市、村上市、五泉市、阿賀野市、阿賀町、胎内市、聖籠町、関川村、粟島浦村
【三条環境センター】
三条市、加茂市、燕市、田上町、弥彦村
【長岡環境センター】
長岡市、柏崎市、小千谷市、見附市、出雲崎町、刈羽村
【南魚沼環境センター】
十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、津南町
【上越環境センター】
糸魚川市、妙高市、上越市
【佐渡環境センター】
佐渡市
受付期間 随時
手数料等 不要
備考(申請届出にあたっての留意事項)  

様式等

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