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一般環境騒音・自動車交通騒音の調査結果について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047934 更新日:2024年12月20日更新

「騒音に係る環境基準」の類型指定地域における環境基準の達成状況を把握するため、県と市町村では、騒音調査をしています。

騒音に係る環境基準は「道路に面する地域」、「道路に面する地域以外の地域」の2つに分けられています。「道路に面する地域」とは、道路交通騒音が支配的な音源である地域のことです。「道路に面する地域」のうち、「幹線交通を担う道路に近接する空間(幹線交通を担う道路の道路端から15メートル又は20メートルの範囲)」に対しては特例の基準が適用されます。

ここでは、「道路に面する地域以外の地域」の騒音を「一般環境騒音」とし、「道路に面する地域」の騒音を「自動車交通騒音」としています。

1 令和5年度一般環境騒音の測定結果

県内95地点において騒音測定を実施した結果、昼間(6時~22時)及び夜間(22時~6時)ともに環境基準を達成した地点は85地点(89%)、昼間又は夜間のいずれかが達成した地点は10地点(11%)であり、昼間及び夜間ともに超過した地点は0地点(0%)でした。

2 令和5年度自動車交通騒音の常時監視結果

「道路に面する地域」について、騒音測定を基に地域内の各住居等の騒音レベルを推定した結果、昼間(6時~22時)及び夜間(22時~6時)ともに環境基準を達成した戸数の割合は98.6%、昼間又は夜間のいずれかが達成した割合は0.7%、昼間及び夜間ともに超過した割合は0.8%でした。

3 令和5年度および過去の調査結果はこちら

 令和5年度一般環境騒音・自動車交通騒音調査結果 [PDFファイル/2.14MB]

※令和4年度以前の調査結果については、県庁1階行政情報センターで公開している書籍をご覧ください。

 

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