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土壌汚染対策法 形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122279 更新日:2021年2月18日更新

概要

申請届出様式名 形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書
該当条文等 土壌汚染対策法第12条(第1項、第2項、第3項)
申請手続き届出の概要 土壌汚染対策法第12条(第1項、第2項、第3項)の規定により、形質変更時要届出区域内において、土地の形質を変更をしようとする場合届出するもの。
受付場所 当該土地が所在する県地域振興局環境センター
ただし、新潟市、長岡市及び上越市域内については、それぞれの市環境担当窓口
受付期間 随時
手数料等 不要
備考(申請届出にあたっての留意事項) 【環境センター】新発田、三条、長岡、南魚沼、上越、佐渡

様式等

届出の詳細  
届出部数 1部
添付書類
  • 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした形質変更時要届出区域の図面
  • 土地の形質の変更をしようとする形質変更時要届出区域の状況を明らかにした図面
  • 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
  • 土地の形質の変更の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面
  • 土壌汚染状況調査において最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった場合であって、当該深さの位置の土壌について土地の形質の変更をしようとするときは、規則第3条から第15条までに定める方法に準じた方法により、当該土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面
  • 自然由来等形質変更時要届出区域から搬出された自然由来等土壌を使用する場合は(1)~(3)に示す書類
    1. 当該自然由来等形質変更時要届出区域が形質変更時要届出区域であって、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然又は専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものであることを明らかにした書類
    2. 当該自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を明らかにした図面
    3. 土地の形質の変更をしようとする者が当該土地の所有者等でない場合にあっては、自然由来等形質変更時要届出区域から搬出された自然由来等土壌を使用することについての当該土地の所有者等の同意書
  • 規則別表第8の1の項第2号、2の項、3の項、4の項第2号、5の項から7の項まで又は10の項第2号に規定するボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法と同等な方法により、土地の形質の変更をしようとする形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態を把握した場合にあっては、当該汚染状態を明らかにした図面を添付することができる。
添付書類の説明  

 

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