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土壌汚染対策法 非常災害時における汚染土壌の区域外搬出届出書

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0122285 更新日:2021年2月18日更新

概要

申請届出様式名 非常災害時における汚染土壌の区域外搬出届出書
該当条文等 土壌汚染対策法第16条第3項
申請手続き届出の概要 土壌汚染対策法第16条第1項ただし書きにおいて規定する非常災害時における汚染土壌の区域外搬出を行った場合に届出するもの。
受付場所 当該土地が所在する県地域振興局環境センター
ただし、新潟市、長岡市及び上越市域内については、それぞれの市環境担当窓口
受付期間 随時
手数料等 不要
備考(申請届出にあたっての留意事項) 【環境センター】新発田、三条、長岡、南魚沼、上越、佐渡

様式等

届出の詳細  
届出部数 1部
添付書類
  • 汚染土壌の搬出先の場所の状況を示す図面及び写真
  • 搬出に係る必要事項が記載された使用予定の管理票の写し
  • 汚染土壌の運搬の用に供する自動車その他の車両若しくは船舶の構造を記した書類
  • 保管施設の構造を記した書類
  • 汚染土壌の処理を行う場合にあっては、(1)、(2)の書類
    1. 汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託したことを証する書類
    2. 汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設に関する法第22条第1項の許可を受けた者の当該許可に係る許可証の写し
  • ・汚染土壌を法第18条第1項第2号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、(3)~(6)の書類
    1. 自然由来等形質変更時要届出区域内の自然由来等土壌を、搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させる場所を明らかにした図面
    2. 自然由来等形質変更時要届出区域内及び搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況が規則第65条の2に規定する基準に該当することを証する書類
    3. 自然由来等形質変更時要届出区域内及び搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の地質が規則第65条の3に規定する基準に該当することを証する書類
    4. 自然由来等形質変更時要届出区域内及び搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然又は専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして、規則第65条の4に規定する要件に該当することを証する書類
  • 汚染土壌を法第18条第1項第3号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、(7)、(8)の書類及び図面
    1. 一の要措置区域から搬出された汚染土壌を搬出先の要措置区域内の土地の形質の変更又は一の形質変更時要届出区域から搬出された汚染土壌を搬出先の形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、若しくは他人に使用させる場所を明らかにした図面
    2. 要措置区域及び搬出先の要措置区域又は形質変更時要届出区域及び搬出先の形質変更時要届出区域が一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された要措置区域等であることを証する書類
添付書類の説明  

 

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