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土壌汚染対策法 汚染土壌処理業許可申請書
概要
申請届出様式名 | 汚染土壌処理業許可申請書 |
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該当条文等 | 土壌汚染対策法第22条第2項(省令第2条第1項) |
申請手続き届出の概要 | 土壌汚染対策法第22条第1項で規定する汚染土壌処理業の許可を受ける際申請するもの。 |
受付場所 | 申請書受付場所は、汚染土壌処理施設の所在地を所管する地域振興局健康福祉環境部環境センター。ただし、新潟市、長岡市及び上越市域内については、それぞれの市環境担当窓口。 各環境センターが所管する市町村は次のとおり。
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受付期間 |
・随時 ・更新許可申請の場合は、現行許可の有効期限の約120日前を目安に申請を行ってください。 |
手数料等 | 新規許可申請:24万円 更新許可申請:22万円 |
備考(申請届出にあたっての留意事項) | 【環境センター】新発田、三条、長岡、南魚沼、上越、佐渡 |
様式等
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