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水環境に関する規制

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047927 更新日:2021年2月16日更新

新潟県では、公共用水域及び地下水の水質の汚濁を防止するため、水質汚濁防止法のほか、新潟県生活環境の保全等に関する条例に基づき、事業場からの排出水等に対し規制を行っています。

事業場排水規制

汚水又は廃水を排出する施設として、水質汚濁防止法施行令で定められている特定施設又は新潟県生活環境の保全等に関する条例で定められている特定施設を設置する事業場が規制の対象になります。

水質汚濁防止法施行令<外部リンク>

新潟県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第5
汚水等に係る特定施設

番号 施設
1 活性白土製造業の用に供する水簸(ひ)施設及び水洗施設
2 ほうろう製品(金属を素材としたものに限る。)の製造の用に供する水洗施設
3 水産練製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの(水産練製品製造業その他の
業務の用に供する部分の総床面積が750平方メートル未満の工場等又は新潟市の区域に
所在する工場等に係るものを除く。)
  1. 解凍施設
  2. 擂潰(らいかい)施設
  3. 混合施設
  4. 成型施設
  5. 蒸煮施設
4 そう菜製造業の用に供する調理施設(そう菜製造業その他の業務の用に供する部分の
総床面積が500平方メートル未満の工場等に係るものを除く。)
備考水質汚濁防止法第2条第6項に規定する特定事業場に設置される施設を除く。

届出

特定施設を設置する場合であって、公共用水域に水を排出する者は、その内容に応じて届出を行う必要があります。

水質汚濁防止法に基づく届出関係

※令和2年12月28日より、法施行規則で様式が定められている届出書類への押印は不要となりました。

(「印」の記載のある様式で作成、又は、押印された書類についても提出していただいて差し支えありません。)

上記のほか、有害物質使用特定施設を設置する者、有害物質貯蔵指定施設を設置する者も同様の届出が必要になります。

水質汚濁防止法に基づく特定事業場名簿

新潟県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出関係

届出先について

届出先及び届出に関する質問は下表に示す事業場所在地の管轄地域に応じた環境センターに行ってください。
なお、次に示す市については、水質汚濁防止法の政令市になっていますので、各市にお問い合わせください。

  • 新潟市
  • 長岡市
  • 上越市
環境センター 住所 電話番号 管轄地域
新発田地域振興局
健康福祉環境部
環境センター
〒957-8511
新発田市豊町3-3-2
0254-26-9047 新発田市、村上市、五泉市、阿賀野市、
胎内市、聖籠町、阿賀町、関川村、
粟島浦村
三条地域振興局
健康福祉環境部
環境センター
〒955-0046
三条市興野1-13-45
0256-36-2231 三条市、加茂市、燕市、弥彦村、田上町
長岡地域振興局
健康福祉環境部
環境センター
〒940-8567
長岡市沖田2-173-2
0258-38-2533 柏崎市、小千谷市、見附市、出雲崎町、
刈羽村
南魚沼地域振興局
健康福祉環境部
環境センター
〒949-6623
南魚沼市六日町620-2
025-772-8154 十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、
津南町
上越地域振興局
健康福祉環境部
環境センター
〒943-0807
上越市春日山町3-8-34
025-524-4237 糸魚川市、妙高市
佐渡地域振興局
健康福祉環境部
環境センター
〒952-1555
佐渡市相川二町目浜町20-1
0259-74-3428 佐渡市

 

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