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騒音・振動に関する規制(深夜営業騒音)
深夜営業騒音に対する規制と音響機器の使用の制限
新潟県生活環境の保全等に関する条例(以下、「県条例」という。)により、深夜(22時~翌朝6時)に営業している営業所等(飲食店、喫茶店、スナック、居酒屋、カラオケボックスなど)から発生する騒音を規制しています。
※新潟市内は県条例の騒音・振動に関する規制は適用されませんが、新潟市の定める条例による規制が適用されます。
深夜営業騒音に対する規制基準
対象となる時間
深夜(22時~翌朝6時)
対象となる営業所等
- 飲食店営業(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第5条第1号に規定する営業のうち、設備を設けて客に飲食させるもの)
- 喫茶店営業(食品衛生法施行令第5条第2号に規定する営業)
- 専らカラオケ装置による伴奏音楽に合わせて歌唱させる営業
規制基準(営業所の敷地境界線)
区域の区分 | 規制基準(dB) | |
---|---|---|
第1種区域 |
|
40dB |
第2種区域 |
|
45dB |
第3種区域 |
|
50dB |
第4種区域 |
|
60dB |
音響機器の使用の制限
静穏の保持を必要とする区域(規制基準における第1種区域及び第2種区域)においては、対象となるのは深夜(23時~翌朝6時)に営業している営業所は音響機器の使用が制限されています。
ただし、音響機器から発生する音が外部に漏れない措置(防音など)を講じた場合は適用されません。
対象となる営業所等
- 飲食店営業(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第5条第1号に規定する営業のうち、設備を設けて客に飲食させるもの)
- 喫茶店営業(食品衛生法施行令第5条第2号に規定する営業)
- 専らカラオケ装置による伴奏音楽に合わせて歌唱させる営業
対象となる音響機器
- カラオケ装置
- 録音再生装置(録音テープ又は録音盤の再生を行う装置)
- 楽器
- 拡声装置(マイクロホン、増幅器及びスピーカーを組み合わせて音を拡大させる機能を有する装置)