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騒音・振動に関する規制(深夜営業騒音)

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0047925 更新日:2019年3月29日更新

深夜営業騒音に対する規制と音響機器の使用の制限

 新潟県生活環境の保全等に関する条例(以下、「県条例」という。)により、深夜(22時~翌朝6時)に営業している営業所等(飲食店、喫茶店、スナック、居酒屋、カラオケボックスなど)から発生する騒音を規制しています。
 ※新潟市内は県条例の騒音・振動に関する規制は適用されませんが、新潟市の定める条例による規制が適用されます。

深夜営業騒音に対する規制基準

対象となる時間

 深夜(22時~翌朝6時)

対象となる営業所等

  • 飲食店営業(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第5条第1号に規定する営業のうち、設備を設けて客に飲食させるもの)
  • 喫茶店営業(食品衛生法施行令第5条第2号に規定する営業)
  • 専らカラオケ装置による伴奏音楽に合わせて歌唱させる営業

規制基準(営業所の敷地境界線)

区域の区分 規制基準(dB)
第1種区域
  1. 騒音規制法の第1種区域
  2. 都市計画法の第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域
  3. 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
40dB
第2種区域
  1. 騒音規制法の第2種区域
  2. 都市計画法の第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域
  3. 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
45dB
第3種区域
  1. 騒音規制法の第3種区域
  2. 都市計画法の近隣商業地域、商業地域
  3. 住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域
50dB
第4種区域
  1. 騒音規制法の第4種区域
  2. 都市計画法の工業地域
  3. 主として工業等の用に供されている区域であってその区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域
60dB

音響機器の使用の制限

 静穏の保持を必要とする区域(規制基準における第1種区域及び第2種区域)においては、対象となるのは深夜(23時~翌朝6時)に営業している営業所は音響機器の使用が制限されています。
 ただし、音響機器から発生する音が外部に漏れない措置(防音など)を講じた場合は適用されません。

対象となる営業所等

  • 飲食店営業(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第5条第1号に規定する営業のうち、設備を設けて客に飲食させるもの)
  • 喫茶店営業(食品衛生法施行令第5条第2号に規定する営業)
  • 専らカラオケ装置による伴奏音楽に合わせて歌唱させる営業

対象となる音響機器

  • カラオケ装置
  • 録音再生装置(録音テープ又は録音盤の再生を行う装置)
  • 楽器
  • 拡声装置(マイクロホン、増幅器及びスピーカーを組み合わせて音を拡大させる機能を有する装置)

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