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民泊に係る水質汚濁防止法の届出について
水質汚濁防止法施行令の改正により、令和2年12月19日以降、住宅宿泊事業(民泊の営業)を行う場合の水質汚濁防止法の届出が不要となりました。
住宅宿泊事業(民泊の営業)以外は、従来どおり水質汚濁防止法の届出が必要です。
届出の必要性が判断できない場合は、下に示す管轄の環境センターにお問い合わせください。
届出先・管轄について
環境センター | 住所 | 電話番号 | 管轄地域 |
---|---|---|---|
新発田地域振興局 健康福祉環境部 環境センター |
〒957-8511 新発田市豊町3-3-2 |
0254-26-9139 | 新発田市、村上市、五泉市、阿賀野市、 胎内市、聖籠町、阿賀町、関川村、 粟島浦村 |
三条地域振興局 健康福祉環境部 環境センター |
〒955-0046 三条市興野1-13-45 |
0256-36-2231 | 三条市、加茂市、燕市、弥彦村、田上町 |
長岡地域振興局 健康福祉環境部 環境センター |
〒940-8567 長岡市沖田2-173-2 |
0258-38-2533 | 柏崎市、小千谷市、見附市、出雲崎町、 刈羽村 |
南魚沼地域振興局 健康福祉環境部 環境センター |
〒949-6623 南魚沼市六日町620-2 |
025-772-8154 | 十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、 津南町 |
上越地域振興局 健康福祉環境部 環境センター |
〒943-0807 上越市春日山町3-8-34 |
025-524-4237 | 糸魚川市、妙高市 |
佐渡地域振興局 健康福祉環境部 環境センター |
〒952-1555 佐渡市相川二町目浜町20-1 |
0259-74-3428 | 佐渡市 |
適用範囲
このページに係る説明の適用範囲は、新潟市、長岡市及び上越市の3市を除く新潟県内となります。この3市内における届出については、各市にお問い合わせください。